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契約社員の給与改定について

現在雇用している契約社員に対して、業績に応じた年収のメリハリをつける目的で、給与の改定方法を変更したいと考えています。

これまでは社員の昇給率に応じて月額で数千円アップする方法でしたが、業績に応じて賞与でメリハリをつけたいのです。

例えば年収400万円の人は今までは月額約33万円でしたが、最低額を年収380万円に設定(月額約32万円)し、人事考課の評価が標準であれば賞与を20万円支給して年収400万円。評価がよければ賞与が40万円で年収420万円という支給方法にしたいのです。

契約書にその旨を記載して本人の納得が得られたら問題ないのではないかと思うのですが、年収が下がる可能性があるので、不利益変更になったりしますでしょうか。

投稿日:2008/04/24 22:54 ID:QA-0012221

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年俸制の契約社員の賃金制度見直しのようですが、年功型賃金→成果型賃金への変更については、制度内容が合理的である限り近年ではおおむね許容される流れとなってきています。

勿論、新制度導入によって大半の社員が事実上減給となったり、或いは評価基準が公平でなかったりしますと、合理的な見直しとはいえませんので制度設計に関して注意が必要です。

また、有期契約社員の場合ですと契約期間内でいきなり変更適用は行なわず、あくまで更新後からの適用とすべきです。

この度施行されました労働契約法の第十条でも、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」場合には不利益となる変更でも認められるとされています。

中でも最も重要なのは、労働者との交渉であり、十分な制度見直しの主旨説明を行った上で減給目的で無いことを理解してもらうことといえますので、くれぐれも一方的な変更案の押し付けといった形にならないようご注意頂ければと思います。

投稿日:2008/04/24 23:58 ID:QA-0012224

相談者より

 

投稿日:2008/04/24 23:58 ID:QA-0034893大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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