無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働免除の際の変形労働時間制について教えてください。

小学校入学前の子がいる社員で
3歳までは時短勤務で、それ以降は
時間外労働制限の申し出を受けています。

当社の就業時間は、
月~金まで 8時30分~17時まで(休憩1時間)
土曜日は 8時30分~12時まで(休憩なし) です。
土曜は、当番制で隔週の出勤です。

1週の労働時間ですが
① 7.5時間×週5日=37.5時間 (月~金)
② 3.5時間×土曜日=3.5時間 (土)

隔週の土曜日出勤を加えて計算すると

第1週目 37.5時間
第2週目 41.0時間
第3週目 37.5時間
第4週目 41.0時間 となります。

これを踏まえたうえで
通常の一般社員は変形労働制を導入しているので
月の平均で週40時間に収まっているので問題はないと思うのですが
ここで、時間外労働免除の制度が入ると
どのようになるのか、教えてください。
時間外労働制限の条件に1か月24時間/1年150時間と
ありますが、1年150時間の方を優先で考えたいと思います。
すると、月平均大体12時間程度を労働させる事が可能だと
思います。

①17時から17時30分までの30分は
 時間外労働ではないので、労働させられる事は可能。
②土曜の出勤がない週は、
 月平均12時間を考慮して、大体ですが
 17時30分~18時までの30分程度、労働させる事が可能。
③土曜の出勤がある週は、1週で40時間を超えてしまっている為
 どこかで1時間、労働時間を削減しなければならない。

このような解釈で合っていますでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2022/12/15 12:24 ID:QA-0121889

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①ご認識のとおりです。

②1日8hを超える時間をカウントしますので、毎日残業させるという前提であれば、
 ご認識のとおりです。

③1ヶ月変形で、もともとのシフトが41時間という週があることですので、
 シフトを超えた時間を 時間外としてカウントしますので、特に削減する必要はありません。

投稿日:2022/12/15 13:56 ID:QA-0121895

相談者より

早急に回答いただきまして
ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2022/12/15 15:17 ID:QA-0121905大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

よく似た名称で、所定外労働の制限(3歳未満まで)でなく、3歳以降も対象とする時間外労働の制限としてお答えしてみます。なお、前者は「免除」と呼称されていた時分があったようですが、3歳以降の質問ですので区別します。

法の制度ですので、月、年のどちらかを優先といった取り扱いはできません。

1)可能ですが、変形労働時間制ですので、変形期間の総枠超えは、時間外労働にカウントです。

2)時間外の月(年)累計に触れなければ、可能です。

3)変形労働時間制の法の要請を守っている限り、考慮の対象に加える必要はないです。ただし労基法施行規則には、変形労働時間制にあって育児をおこなう労働者の育児時間に配慮せよという規定があることに触れておきます。

投稿日:2022/12/23 13:30 ID:QA-0122142

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ