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転勤できないことを理由に退職する場合の取扱い

この度、北海道にある事業所が閉鎖することになりました。
従業員は大阪の事業所に転勤することを本人に打診しましたが、当人はそれなら退職という考えのようです。
退職に当たっては、雇用保険と退職金に関して、それが自己都合になるのか会社都合になるのか重要な問題となっています。
退職金は、当社の規定上、自己都合の場合は満額支給されません。
事業所が閉鎖されるので、雇用を維持するには転勤以外にありません。
対象者は正社員であり、制度上、異動はありえます。

当該退職は、自己都合退職でしょうか。会社都合でしょうか。
雇用保険(失業手当)と退職金の扱いで違いはありますでしょうか。

投稿日:2022/12/13 10:24 ID:QA-0121762

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

すべては雇用契約条件次第です。転勤が無いという契約でなければ、おそらく正社員なので転勤の可能性はある前提で雇用なのではありませんか。転勤があり得る契約だと確認されれば、転勤拒否は自己都合退職です。
会社都合にしたり、退職までの時間を長くとったり、本人に有利な条件を課すかどうかは貴社判断でしょう。

投稿日:2022/12/13 16:37 ID:QA-0121789

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

選択肢は転居か退職

▼事業所閉鎖方針が確定的であり、本人の選択肢は、転居・退職の何れしかありません。
▼現実の選択は、会社都合退職しかないと思います。因みに、会社都合の場合、年令・勤続期間に依りますが、そこそこの失業保険受給が可能です。

投稿日:2022/12/13 17:07 ID:QA-0121791

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険については、雇用契約で北海道の地域限定社員ということであれば、会社都合となりますが、

そうではなく、就業規則、雇用契約で、転勤も有るという契約であれば、
自己都合となります。

退職金は退職金規定によりますが、地域限定の特約が無い限り、雇用保険と同様でしょう。

投稿日:2022/12/13 17:26 ID:QA-0121794

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社から転勤を打診したにもかかわらず、本人の意思で拒否し退職するということですから、自己都合退職で差し支えはないでしょう。

退職金は退職金規程に従い支給すればよいでしょう。

投稿日:2022/12/14 09:17 ID:QA-0121817

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異動が有る前提の労働契約ですので、転勤拒否の場合には自己都合退職になるものといえます。

但し、事業所閉鎖という特別な事情及び相当に遠方への転勤となる事から異なる扱いになる可能性もございますので、最終的にはハローワークの判断によるものといえます。

尚、退職金の扱いに関しましては、退職金規定の支給条件に基づき御社自身で判断される必要がございます。

投稿日:2022/12/14 22:37 ID:QA-0121851

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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