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自己都合による所定労働日数減について

サービス業(商業施設)です。
雇用契約上、所定労働日数が週4日間のアルバイトがいます。
長期休暇を希望したため、所定労働日数(週4×4週=16日/月のところ月12日間の勤務に)に満たない月が出てきてしまいました。
本人は所定労働日数の勤務を求めるのですが、
そのためには他のアルバイトを休ませるなりしないと出来ません(または人員が充足している日に勤務させることもムダなため不可)
このような場合、あくまで所定労働日数を確保する義務が会社にあるのでしょうか?

投稿日:2022/12/12 17:49 ID:QA-0121736

まーくさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数とは通常フル出勤される場合の勤務日数を示すものですので、当人側の事情で欠勤や休暇取得等があれば当然ながら実際の勤務日数は減る事になります。

従いまして、当事案に関しましても、所定労働日数を確保される必要はございません。

投稿日:2022/12/13 09:36 ID:QA-0121756

相談者より

ご回答ありがとうございました。理解しました。

投稿日:2022/12/13 12:50 ID:QA-0121773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社都合ではなく、本人都合で欠勤するわけですから、
基本的には、会社が応ずる義務はありません。

事前に他のバイトとシフトチェンジするなど可能であれば対応ということになるでしょう。

投稿日:2022/12/13 10:00 ID:QA-0121759

相談者より

ご回答ありがとうございました。理解しました。

投稿日:2022/12/13 12:49 ID:QA-0121772大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>長期休暇を希望した
のであれば契約の勤務日数を辞退したことになりますので、対応は不要です。

投稿日:2022/12/13 10:27 ID:QA-0121765

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2022/12/13 16:17 ID:QA-0121788大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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