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短時間勤務者に法定内残業をお願いしたい場合

いつも拝見させていただき、参考とさせていただいております。

短時間勤務者の法定内残業について伺いたいと思います。
短時間勤務者(1日当たりの勤務時間6時間(休憩時間除く)に
法定内残業をお願いしようと考えております。(1日あたり1時間以内
月数日)
ご本人とは、労働条件通知書で契約を結んでおり、その中では、所定時間外労働の有無は無となっています。この記載の場合、

①ご本人から了承いただいた場合でも法定内残業は、やってもらうことは難しいのでしょうか?

基本的なことを伺いますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/14 10:23 ID:QA-0120994

じゃっくうさん
神奈川県/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児短時間勤務は、本人が希望すれば1日の所定労働時間を原則6時間に短縮するとする制度ですが、短縮措置を講じたからといって残業させてはならないというようなことまで求めているわけではございません。

時短勤務中の従業員が残業しても法に違反するわけではなく、使用者が一方的に残業を命じるものでない限り、本人が同意すれば問題はありません。

投稿日:2022/11/14 11:04 ID:QA-0120998

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ポイントは、ご本人の同意のもとということですね。大変参考になります。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/15 14:43 ID:QA-0121042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定内残業は合法だが、念のため了承を

労働基準法で定められている所定労働時間8時間のところ、時短勤務では1日の労働時間を「原則6時間」としています。時短勤務中の労働者については、所定労働時間が短縮されているというだけで、それ以上働くことが違法になるわけではありません。
▼但し、一定の要件を満たす時短勤務者が、会社に対して残業の免除を請求した場合、会社はその時短勤務者に残業させることはできなくなり、または時間外労働・深夜労働の時間が制限されます

投稿日:2022/11/14 11:48 ID:QA-0120999

相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約書上、所定労働時間「無」となっているので、残業(法定内外含)は、合意の下でも不可能と考えておりました。
参考とさせていただきます。

投稿日:2022/11/15 15:01 ID:QA-0121044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

将来的にも発生するようであれば
労働条件変更の覚書を交わした方がよろしいでしょう。

以下の様な文面で労使双方記名押印等をおすすめします。
所定時間外労働の有無は有りとする。
但し、1日あたり1時間以内月数日とする。

そのうえで、所定外労働を命じてください。

投稿日:2022/11/14 15:51 ID:QA-0121003

相談者より

契約書との整合性についもご回答いただきありがとうございます。将来的にも続くようであれば、契約書に添えたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/15 15:03 ID:QA-0121045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人同意があれば基本的には可能ですが、再三繰り返され、残業が常態化したのでは時短勤務の意味がなくなりますので、あくまで一時的で無理ない範囲で本人の了承を得るというスタンスを崩さないで下さい。

投稿日:2022/11/14 16:56 ID:QA-0121009

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
あくまでも臨時的な残業の対応とのことですね。
その辺は、気を付けていきたいと思います。

投稿日:2022/11/15 15:07 ID:QA-0121046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社からの指示によって行わせる事は当然ながら認められません。

但し、例えば残業希望者を募られ、これに本人自らが希望して行われる分に関しましては差し支えございません。

つまり、ポイントは当人が自発的に残業に応じられるか否かという処にあるものといえるでしょう。

投稿日:2022/11/14 17:47 ID:QA-0121018

相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約書上は、所定外労働時間「無」となっていても、ご本人からの了承が得られれば良いとの判断ですね。
参考になります。ありがとうございます。

投稿日:2022/11/15 15:11 ID:QA-0121049大変参考になった

回答が参考になった 0

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