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出向費の算出について

クライアントに当社人材を出向に出す場合、当社規定の人件費+社会保険等をクライアント先に請求するのが通常と思いますが、当社ノウハウを教育目的で人材を出向に出す場合、人件費以外にその対価を請求することは可能なのでしょうか。また、その場合の算定は、言い値でも構わないのでしょうか。もちろん先方との交渉はあるでしょうけれど。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/09 19:33 ID:QA-0120876

たちきさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向は業としては行えませんので、
対価が大きい場合は、派遣業とみなされ、
違法な労働者供給とされる可能性がありますので、ご注意ください。

投稿日:2022/11/10 11:09 ID:QA-0120897

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/10 13:52 ID:QA-0120909参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

バランス

出向をビジネスにしている訳ではないことを明らかにする必要があります。
払っている給与と比較して人件費を著しく高く設定するなど、不合理がないように先方と契約する必要ごあります。

投稿日:2022/11/10 11:57 ID:QA-0120900

相談者より

ありがとうございます。
先方にないノウハウを提供するための教育コストなど、相手方との合意内容を契約に示せれば対価を乗せてもいいとの理解でいいでしょうか。

投稿日:2022/11/10 13:53 ID:QA-0120910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

応益負担の原則に沿った負担割合が必要

▼出向に関する費用負担は、原則として、《分相応の応益負担》の考え方に基づくことになります。単純に言うと、100% 出向先の業務に従事する場合は、出向先が全額負担ということです。
▼その際の、金額は、出向先、出向元、いづれの定めを適用しても、労働法上の問題は起きません。但し、ご相談の、出向先からの戻入が、出向元における本人給与を上回る場合は、出向元の営業利益、逆の場合は、出向元で、出向先への無償の利益供与として寄附金・贈与と云った税法上の問題が発生する可能性があります。
▼出向も、技術指導や研修を目的とする場合には、費用負担が大きく違ってきます。税務上の問題を回避するためにも、出向元・出向先両社間で、この原則に基づいた出向契約を締結することが大切です。税務上のポイントについては、再度、税理士さんに確認して下さい。
▼因みに、出向目的としては、経営政策の観点から、次のような事案が考えられます。
出向目的(応分の利益者負担の原則)
キャリア形成・業績アップ・企業間交流・雇用調整・技術指導・技術習得・人事戦略・社内ベンチャー・解雇整理の回避・組織の活性化

投稿日:2022/11/10 16:00 ID:QA-0120911

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
税制面に留意すれば、給与以外の対価を出向先に求めてよいということですね。

投稿日:2022/11/15 20:20 ID:QA-0121059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向である事に変わりはございませんので、原則通りの考え方で対応すべきといえます。

むしろ研修・教育目的での出向自体が決して特別なものではございませんので、対価請求される事についての合理性は乏しいものといえるでしょう。

投稿日:2022/11/10 18:38 ID:QA-0120921

相談者より

人件費以外の対価を求めることは相応しくないということですね。
ありがとうございます。

投稿日:2022/11/15 20:22 ID:QA-0121060大変参考になった

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