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週40時間の集計について

表題に関してご教示ください。

弊社では週の始まりを月曜日、法定休日を日曜日としており、変形労働ではありません。(シフト設定が煩雑になるため所定休日の設定は無し)

給与の割り増しというよりも安全衛生の観点で2022年4月の勤怠を見直していたところ以下のような内容でした。
4/25(月)9時間勤務 1時間4月分給与にて支払済
4/26(火)9時間勤務 1時間4月分給与にて支払済
4/27(水)9時間勤務 1時間4月分給与にて支払済
4/28(木)9時間勤務 1時間4月分給与にて支払済
4/29(金)9時間勤務 1時間4月分給与にて支払済
4/30(土)9時間勤務 9時間4月分給与にて支払済
5/1 (日)休み

この場合、4/25週の週40時間超過時間は4月に集計すべきでしょうか。
5月に集計すべきでしょうか。
(5月の集計となると5月の時間外時間が45時間超となるため重要な線引きと考えています。)
①月~土の1×6時間は4月、土の8時間は5月
②月~土の14時間は4月
(給与と合わせるならこちら)
③月~土の14時間は5月

給与計算には勤怠システムより出したデータを使用するのですが、実労働でみた週40時間よりも多く集計されるため(5時間勤務+4時間有休→時間外1時間、月集計が15分単位でまるめられるなど)、安全衛生に関しては日々データをエクセルにて集計したいと考えております。

他にも考え方はございますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/28 15:05 ID:QA-0120468

質問したいさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与の締日によりますが、末締めであれば、4月に集計するのが通常です。
4/30に9h休日出勤してることが、4/末で確定しているからです。

投稿日:2022/10/28 17:54 ID:QA-0120483

相談者より

ご回答ありがとうございます。

4/30の勤務は休日出勤ではありません(勤務形態の関係で所定休日を設けておりません)が、確かに週40時間を超える勤務は確定している状況ではありますので、週が月をまたぐ場合でも4月に集計するのがよいのですね。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/28 18:11 ID:QA-0120487参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

暦月で集計とのこと。たとえば、金曜が新しい月にはいれば、金曜の時間外1時間(日8時間超え部分)、土曜の同9時間(週40時間超え部分)は、新しい月の累計に加わります。

投稿日:2022/10/29 11:41 ID:QA-0120499

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実は回答が待ちきれず管轄の労働基準監督署にも確認をしてしまったのですが、私が挙げた事例では土曜日の9時間分すべてが翌月(5月)分に集計されるとのことでした。

さらに発展させた、金曜日から翌月になる場合もご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2022/10/31 13:46 ID:QA-0120532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4/30時点で確定している残業(時間外労働)に関しましては当然に4月の残業として集計されるべきです。

当事案の場合ですと、4/30時点で週末の5/1の勤務有無に関わらず14時間の時間外労働は確定していますので、当週が月を跨いでいても翌月分として計上される事は認められないものといえますし、また安全衛生管理の観点からしましても同様になるものといえるでしょう。

投稿日:2022/10/29 21:03 ID:QA-0120508

相談者より

ご回答ありがとうございます。
安全衛生管理の観点からしても同様の集計になるのですね。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/31 13:42 ID:QA-0120531参考になった

回答が参考になった 0

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