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年俸者の年度末における「休日の振替」について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、裁量労働制年俸制を採用しています。
4月で年度が替わりますので、年俸者の精算をするあたっての質問なのですが

弊社では、就業規則や社内ルールにも定め、休日出勤をする場合には
原則として休日の振替をしていますが、今回のように年度末で精算をする時期に
休日出勤をした場合、休日の振替はどのように対応するべきなのでしょうか。

例:
休日出勤日:3/30(日)
休日の振替日:4/4(金)(本人希望)

<休日出勤をお願いする流れ>
・前日までにマネージャーから各人へ要請
・本人の振替希望日を確認(ほぼ希望通りに付与)
・原則として前日までに届出を提出(忘れる人が結構いますが・・)

また、本人達より精算よりもお休みを残して欲しいとの希望があります。
(精算をして振替なしではなく休みたい)
どのような対応をしてあげるのが良いのでしょうか。

3月に締切の仕事でみんな非常に頑張ってくれました。
できれば本人達の希望をかなえてあげたいと考えております。

大変お手数ですがご教示いただけますようお願い申し上げます。

投稿日:2008/04/04 17:13 ID:QA-0011984

怪さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日労働に関しましては私も全く同感で、長時間労働を回避し従業員の方のワークライフバランスを推進する上でも極力振替休日を行われるのが妥当と思います。

そこで、年度末の休日労働の件についてですが、年俸制の件はこの問題とは直接関係ございません。

賃金制度に関わらず、賃金支払時期をまたいで休日振替を行なう場合には、休日労働の割増賃金は原則として発生しませんが、労働日が1日増えた分の賃金支払(※該当週において労働時間が40時間を超える場合には時間外労働割増分も必要)は当然必要となります。

これを翌月振替休日を与えることで支払わないという方法は、「賃金全額払いの原則」に反しますので出来ません。

面倒ではありますが、一旦当日分の賃金支払を行った上で、振替休日取得後の翌月の給与から該当分の賃金控除を行なうというのが正しい清算方法になります。

投稿日:2008/04/04 19:38 ID:QA-0011987

相談者より

 

投稿日:2008/04/04 19:38 ID:QA-0034799大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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