無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤の扱いと週法時外について

土曜日に休日出勤を行って、その週の所定労働時間が40時間を超える場合の質問です。
1.土曜日に休日出勤をした場合、休日労働割増を適用しています、その場合、40時間を超えた時間外割増で適用される時間分は別途支払いが必要となりますでしょうか?

例:月~金まで所定8時間勤務、土曜日を休日出勤した(所定時間分)ため週48時間となった。
前述1の通り土曜日の休日出勤分は法定と同様の休日労働割増を適用しています。

投稿日:2022/09/27 13:08 ID:QA-0119438

あんずとちいさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の1.25倍を上回る1.35倍を支払っていますので、
別途支払いは不要です。

就業規則もどのような規定となっているのか、再度確認してください。
所定休日、法定休日について1.35倍支給と規定されていれば、問題はありません。

投稿日:2022/09/27 17:01 ID:QA-0119450

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 12:18 ID:QA-0119497大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日労働割増>時間外労働割増となりますので、労働者に取りましては賃金計算上有利な取り扱いといえます。

従いまして、別途新たに時間外労働割増を支給される必要性まではございません。

投稿日:2022/09/27 19:22 ID:QA-0119459

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 12:19 ID:QA-0119498大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に、「土曜日に休日出勤をした場合は法定休日に労働したのと同様の割増賃金を支払う」とする旨の規定を設けているのであれば、135%の賃金を支払っていればそれでよく、別途時間外労働割増賃金は支払う必要はありません。

そもそも、休日労働に時間外労働という概念はありません。

投稿日:2022/09/28 08:11 ID:QA-0119474

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 12:20 ID:QA-0119499大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ