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一年単位の変形労働時間制の特定期間

いつもお世話になります。
一年単位の変形時間労働制で、特定期間がありますが
当社は、7月と8月、12月と1月のところが繁忙期となりますが、
この場合特定期間を、7/1~8/末 と 12/1~1/末の
2つを設定してもよいのでしょうか?
回数、期間にありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/10 15:43 ID:QA-0118914

じんじぶ初心者さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定期間を2つ設定することは問題ありません。

回数、期間について特に定めはありませんが、
ほとんどの期間が特定期間というのは法の趣旨に反するという通達があります。

2回、4カ月でしたら、許容範囲と思われます。

投稿日:2022/09/12 11:09 ID:QA-0118927

相談者より

ありがとうございました。
いつもご回答いただき非常に助かります。

投稿日:2022/09/13 08:31 ID:QA-0118976大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

回数、期間に制限はなく、対象期間中の特に業務が繁忙な期間について設定することができるとする法の趣旨に反しない限り、複数の期間を特定期間として定めることは可能です。

7月~8月、12月~1月が特に業務が繁忙な期間ということであれば、その期間を特定期間と定めても差し支えはありません。

投稿日:2022/09/12 15:13 ID:QA-0118939

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/09/13 08:31 ID:QA-0118977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上では対象期間の相当部分を特定期間とする事は認められないものとされていますが、明確な上限期間等は示されておりません。

従いまして、文面内容の程度の特定期間であれば、通常問題は無いものと考えられます。

投稿日:2022/09/12 17:45 ID:QA-0118957

相談者より

いつもありがとうございます。
非常に助かります。

投稿日:2022/09/13 08:32 ID:QA-0118978大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

通年にわたっていなければ、複数期間を協定に指定しても差し支えありません。ただ週1のカウントを考えれば、月でなく週を単位に指定しておくことをお勧めします。

例)7/3(日)~8/27(土)

投稿日:2022/09/12 17:58 ID:QA-0118960

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/09/13 08:32 ID:QA-0118979大変参考になった

回答が参考になった 0

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