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シフト起算日について

いつも大変参考にさせていただいております。

弊社1年間の変形労働制・シフト勤務を適用しております。
勤怠システム設定をした際、「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の「対象期間及び特定期間(起算日)」の4月1日とすると今年は金曜日からスタートとなってしまい、本来であれば週の起算日が日曜日を起算としたいのですが、勤怠システム上ですと金曜始まりになってしまい週の締め日が変更できないそうです。
その場合は、どちらを優先するべきなのでしょうか?
起算日の4月1日(金)なのか、週の開始の日曜から併せて4月3日(日)から本来であればカウントすべきなのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

投稿日:2022/08/19 18:04 ID:QA-0118286

Ringo10さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常は4/1を起算日とする会社がほとんどですが、4/3を起算日としても問題はありません。

どちらが運用しやすいかで、会社でご判断ください。

投稿日:2022/08/22 11:11 ID:QA-0118322

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
運用しやすい方をとるのであれば日曜日・4月3日からとしたいものですが、1年単位の変形労働時間制・協定書に協定開始日より4月1日連続した7日間を1週間するとしてありますが日曜日始まりとは特に明記がないようです。こちら側のやりやすいように4月3日(日)を起点とした場合、4月1・2日については労使との取り決めでよいということでしょうか?

投稿日:2022/08/22 12:20 ID:QA-0118326参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定労働時間総枠に関わる労働日の設定等は当然ながら1年単位の変形労働時間制の起算日に基づいて行われる必要がございます。

従いまして、シフトの起算日も曜日ではなく変形労働時間制の起算日に合わせて行われるべきといえます。

投稿日:2022/08/22 22:27 ID:QA-0118348

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社利用をしている社労士様の方からは
週については歴週であるといわれております。しかしながら実務で勤怠システムを設定をしていると「歴週」ではなく対象期間初日の曜日を起算する7日間としてといる方がほとんどのようです。「歴週」ではなく対象期間初日の曜日を起算するというよな通達当は出されているのでしょうか?

投稿日:2022/08/23 14:09 ID:QA-0118373参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「弊社利用をしている社労士様の方からは週については歴週であるといわれております。」
― 恐らく御社では週の起算曜日の定めがなされていないので、「歴週」扱いと言われているものと推察されます。それ自体は問題ないのですが、「歴週」扱いされるのはあくまで変形労働時間制に直接関係のない週休(法定休日)に関する取り扱いとなります。これに対し、週休以外のシフト作成に関しましては、変形労働時間制における法定労働時間枠を踏まえて作成しなければなりませんので、通達等無くとも法令上当然に変形労働時間制の起算日からカウントされる事が求められます。
 ちなみに、顧問社労士がおられるようでしたら、実際の職場の事情も理解されているでしょうし、このような労務管理上の問題こそ専門家としましてきちんと対応される術を持たれているはずですので、会社としまして納得が行かれるまで説明を求められるべきです。

投稿日:2022/08/23 16:12 ID:QA-0118379

相談者より

ご説明ありがとうございます。顧問社労士がおりますので、納得がいくまで説明を受けたいと思います。

投稿日:2022/09/05 10:15 ID:QA-0118734大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

勤怠システムが、起算日の曜日を基準とする勤務実績を出力するということでしょうか。

法のうえでは、協定届に書かせる「週48時間を超える週」の連続回数、「同」3カ月ごとの週数(週初日をカウント)の週は暦週でなく、年起算日の曜日(日)を起算して数えます。

暦週で時間外労働把握運用するか、年起算曜日の週で運用するか随意ですが、勤怠システムが後者しか受け付けないなら、1年より1~2日短い、52週(364日)で1年単位を運用する方法もあります。そうすれば毎回同一曜日での起算となり、5~6年で年の開始曜日が同一になったタイミングで、1週のブランク(法定労働時間で運用)をおき、年と同期できるでしょう。なお、36協定は年(月)での運用ですが、日、週、変形期間ごとに捕捉した日の時間外の属する月にて計上ですので、連携を気にすることはありません。

投稿日:2022/08/24 08:30 ID:QA-0118403

相談者より

ご説明ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 10:13 ID:QA-0118733大変参考になった

回答が参考になった 0

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