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労働条件の変更について(不利益変更)

いつも参考にさせて頂いております。
今回もご教示頂ければ幸いです。

社員の年間休日数についてのご質問です。
1年単位の変形労働時間制を採用していますが、就業規則上は年間120日で同業他社と比較して5~10日程多い条件となっています。

社員にとっては良好な労働条件なのですが、経営者側からみれば休日が多いことで、社員を2~3名余分に積まなければならず人件費が増える要因にもなっています。
当然ながら年次有給休暇の取得率が低く中々取得できないような状況になっています。

これらを解消するために、年間休日を115日程度に改定したいのですが、当然不利益変更となるため、職員に合意を得ることが必要です。

・休日を115日としても、同業他社(平均106~110日)比べてまだ多い。
・人員配置上、余計に人を採用する必要があり、人件費が高く経営状況が非常に厳しい。
・年次有給休暇取得率が非常に低い。

これらを理由に理解を求めたいと考えていますが。

また、不利益の緩和の観点から、1日あたり1万円として、5日分(5万円)を調整手当として支給してはどうかといった意見も出ています。

変更の必要性については、赤字経営が見込まれ危機的な経営状況に陥る可能性、変更の相当性については、同業他社と比べて非常に休日が多いこと、が挙げられるかと思うのですが・・・。

皆様の見解、アドバイスを頂戴できればと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/08/18 12:38 ID:QA-0118234

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不利益変更は禁止ではなく、一方的実施が認められないものとなります。経営的な状況などから、条件を下げたいことを真摯に全職員に伝え、合意を得ることで実施は可能です。
解雇や条件悪化など、すべて合意を取ることで実現に至ることができますので、この職員の皆さんへの説得にかかっていると言えるでしょう。
「担当者レベルで一発で一斉に簡単に」の逆、経営者自らていねいに、できる限り個別に、何度でも説明するなどで理解を求めることが経営者に求められるものと感じます。

投稿日:2022/08/19 10:00 ID:QA-0118262

相談者より

回答ありがとうございました。
アドバイスを参考にさせていただき今後の対応を進めて参ります。

投稿日:2022/08/22 13:23 ID:QA-0118330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日が多い事で経営に悪影響が生じているという事であれば、検討されるのも当然とはいえるでしょう。また、示された不利益変更への対応等につきましても、概ね妥当な内容と考えられます。

但し、年間120日の休日日数であれば、週休2日プラス祝日等でその程度になりますので、同業内はともかく世間一般で見れば標準的な休日日数ともいえます。

従いまして、休日日数減の検討をされる前に、旧来の業界でのやり方にこだわらず今一度業務運営自体を大幅に見直される等の努力もされるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/08/19 20:46 ID:QA-0118292

相談者より

回答ありがとうございました。
アドバイスを参考にさせていただき今後の対応を進めて参ります。

投稿日:2022/08/22 13:23 ID:QA-0118331大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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