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コロナによる有給休暇取得命令

コロナに感染した従業員がいて、保健所から7月25日(月)まで自宅療養、26日(火)から出勤可能との連絡をもらっていましたが、人事部長(常務)が「今月一杯は自宅療養とし、その期間は有給休暇を取得するように」と連絡をしてしまいした。
しかし、従業員側から「保健所が決めた療養期間は有給休暇で構わないが、26日以降は企業側の都合による出社停止命令であるので、在宅勤務扱い、もしくは休業補償が必要となる」と言われました。
保健所に確認すると「保健所からの療養期間は指定した通りなので、発熱などの症状がない限り変更することはできない」とのことでした。
また労働局に確認したところ「各社の基準で自宅療養期間を決めることは可能だが、保健所が指定した期間外の有給休暇取得を強制するのはもってのほか」との返答でした。
この場合、保健所の指定する療養期間を超えての有給休暇取得命令は違法となるのでしょうか?
また、違法になるのであれば、どのような対応(在宅勤務扱い等)が可能でしょうか?

投稿日:2022/07/29 14:19 ID:QA-0117675

人事の介さん
富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

考え方としては保健所、労働局の言うとおりです。
在宅勤務をしてもらうか、それが無理で有れば
休業手当を支給すると言うことになります。
又会社が強制するのではなく、本人が有休を
申請するのであればそれを認めるのは
問題はありません。

投稿日:2022/07/29 15:07 ID:QA-0117678

相談者より

ありがとうございます。
人事課長が事前に知識を持っていて、「在宅勤務扱い」として出勤として処理することになりました。

投稿日:2022/08/01 15:25 ID:QA-0117729参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違法

有給休暇取得を人事部長自ら強要するという、著しく適性を欠いた措置で、もちろん違法です。
会社の指示なので有給休暇ではなく勤務とし、休ませるなら休業補償、この場合事態収集のためにも通常業務扱いが良いように思います。
または在宅勤務を命じるのもありますが、対応可能かどうかは直属上長としっかり打ち合わせて下さい。

それより、コンプライアンスがこれだけ叫ばれる中、その総責任者であるはずの人事担当役員自らがコンプライアンス無視というのは、人事的には極めて重大な問題だと思います。

投稿日:2022/07/29 15:39 ID:QA-0117679

相談者より

ありがとうございます。
人事課長が事前に知識を持っていて、「在宅勤務扱い」として出勤として処理することになりました。
しかし、人事担当役員の無知ぶりには毎日、呆れさせられます。

投稿日:2022/08/01 15:27 ID:QA-0117731大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら年次有給休暇の取得は法令上本人の希望する時季に与えなければなりません。

従いまして、コロナ療養云々に関係なく、まずは本人の年休取得希望有無を確認された上で、希望された日にのみ取得してもらう事が必要です。

そして、当人から年休希望が無かった場合ですと、26日以後は会社都合の休業になりますので、労働基準法上の休業手当支給による給与の6割補償が最低限必要とされます。勿論、在宅勤務扱いにされ給与を満額支給される事でも差し支えございません。

投稿日:2022/07/29 18:20 ID:QA-0117690

相談者より

ありがとうございます。
人事課長が事前に知識を持っていて、「在宅勤務扱い」として出勤として処理することになりました。

投稿日:2022/08/01 15:27 ID:QA-0117732参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コロナ感染従業員の取扱い

▼7月25日まで自宅療養は、自己意思による有休か、労基法26条による休業とし、以後は、本人申出に基づく有休か、休業となります。
▼在宅勤務も、会社・従業員双方の対応のー策です。

投稿日:2022/07/30 14:39 ID:QA-0117707

相談者より

ありがとうございます。
人事課長が事前に知識を持っていて、「在宅勤務扱い」として出勤として処理することになりました。

投稿日:2022/08/01 15:27 ID:QA-0117733参考になった

回答が参考になった 0

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