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「定年再雇用希望しない」からの「希望する」への変更について

お世話になります。

この度、定年退職を迎える者に対して、再雇用の希望の有無を確認しましたところ、「希望しません」との回答を「口頭」で得ました。

しかしながら、数日経ってから、考え直して再雇用を希望したいと申し出てきました。

この場合、一度「退職」の意志表示をしたということで、再雇用希望を拒否することはできるのでしょうか?

定年退職での再雇用ですので、自己都合退職とは状況が異なるように考えています。

基本的に、再雇用を希望する者は、その除外条件に当てはまらない場合は、65歳までは希望を受けざるを得ないと認識しておりますが、いかがでしょうか?

仮に、再雇用希望を拒否した場合、当人が労基署等に相談にいけば、社としての対応に問題があると判断されることになるのでしょうか。

※社として、雇用したい・したくないの意向は度外視し、フラットな立場でのご助言をお願いしたいと考えております。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/18 15:38 ID:QA-0117307

tak-178さん
滋賀県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短期間であれば元々有している法的権利ですので、その間に自身の状況が変われば改めての希望も可能と思われるのは仕方のないところでしょう。

また、文書が残されていない以上言った言わないという水掛け論にもなりかねませんし、やはり法的権利である以上再雇用を認めるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/07/19 09:54 ID:QA-0117315

相談者より

ご回答ありがとうございます。

第三者がいない場での面談でのやりとりであり、文書(記録)も残っていませんので、法に従い対応をするようにいたします。

投稿日:2022/07/19 14:26 ID:QA-0117344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再雇用の希望の有無を確認というのが、どのような状況かにもよります。
面談等で希望しませんと言っても、数日後によく考えて希望するというのであれば、
希望するということになると思われます。

今後は、口頭ではなく、書面で期限を決めて提出させるルールにしておくべきでしょう。

トラブルに発展した場合は、民事の争いとなります。

投稿日:2022/07/19 10:57 ID:QA-0117320

相談者より

ご回答ありがとうございます。

定年退職時の提出書類の一つとして、再雇用希望の有無の確認文書(項目)を追加するようにいたします。

投稿日:2022/07/19 14:28 ID:QA-0117345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職のようなデリケートな問題ですので、口頭のみのような対応は会社がリスクを負うだけになります。
本人意思確認はしっかり証拠を残し、署名、無理なら意思確認のメールなど証拠があって有効となります。
意志変化の期間にもよりますが、証拠がないのに拒否する手間を考えれば、数日~数週間程度であれば、本人意思を組んであげるのが良いと思います。

投稿日:2022/07/19 11:49 ID:QA-0117323

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに社としてのリスクを考えますと、明確なエビデンスを残すべきと考えます。

定年退職時の提出書類の一つとして、再雇用希望の有無の確認文書(項目)を追加するようにいたします。

投稿日:2022/07/19 14:30 ID:QA-0117346大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人の事情が変わり再雇用を希望してきており、かつ、本人の権利でもある以上、受け入れるのが賢明かと存じます。

ちなみに、再雇用希望拒否については、労基法の関知するところではなく、したがって、当人が労基署に相談にいっても監督官が扱える事案とはなりませんが、個別労働紛争として、労働局長による助言・指導の対象にはなり得ます。

投稿日:2022/07/20 09:55 ID:QA-0117384

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり、本人の権利ということで、受け入れることが賢明ということで、理解いたしました。

また、個別労働紛争として、取り扱われることになる点も理解いたしました。

投稿日:2022/07/21 15:14 ID:QA-0117451大変参考になった

回答が参考になった 0

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