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問題のある契約社員から被った被害額を請求することができるか

お世話になります。
問題のある契約社員がいましてこの従業員を訴えることが出来るか否かのご相談です。
この従業員は弊社が業務委託を受けている某区役所の清掃現場の女性責任者です。
責任者として仕事はしっかりこなしているのですが、仲の良い副責任者と結託して、入社してくるパート・アルバイトに暴言や侮辱的な言動をして、短期間で退職させる繰り返しで困っています。
この従業員のパワハラ的な言動により、今現在退職せざるを得なかったというパートから8月にあっせんを起こされており、300万超の請求がなされています。

また、同様に今後あっせんを起こす予定の退職者もいると労働局から言われている退職者もいます。
過去にもこの従業員のせいで辞めた。今後のためにこの従業員を止めさせた方が良いという電話や、会社として対応して欲しいという郵便等、あっせんや労働審判までは至らないまでも、同様のパワハラ被害の訴えが他にも3件程度ありました。

業務的には大変な清掃現場であり、この責任者に辞められては困る。
清掃責任者としての能力はあるため、パワハラ疑いに対しても注意程度しかできていなかったという会社側の問題もあります。

ただ、相次いでパワハラ被害を訴えられており、今後もあっせんや労働審判のリスクを抱え続ける状況になっています。

明日本社の担当者とともにこの責任者と面談する予定ですが、このような状況を説明し、次回の契約更新は行わない旨伝える予定です。

併せて、今後のあっせんや労働審判で被った解決金の全部または一部を請求する。
もしくはこの責任者を会社として民事、刑事的に訴えることができるかご教示頂きたく、お願い致します。

投稿日:2022/07/13 16:00 ID:QA-0117164

人事労務課長さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、従業員からあっせん等起こされているということですが、
会社としては、業務委託先に何かアクションを起こしたのでしょうか。

いわゆるパワハラ防止法は、社内が対象で、社外は努力義務となっていますが、
会社としては、従業員を守るといった安全配慮義務があります。

次に社外については、パワハラなのかクレームなのか線引きが難しいところもありますが、
パワハラを証明できるかがポイントになります。録音などがあるといいのですが。
会社として、パワハラと判断し、数回申し入れもしていたということであれば、
業務契約等を根拠として、民事上の争いは可能だと思われます。

その際は、弁護士さんにご相談して下さい。

投稿日:2022/07/13 17:43 ID:QA-0117167

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
大変納得がいきました。

ただ、私の書き方が悪かったので、大変申し訳ないのですが、業務委託を受けている現場ではありますが、パワハラを行っている疑いのある責任者は弊社の契約社員です。
弊社の契約社員が弊社のパート・アルバイトにパワハラ行為をして、退職させたという事案が何件かありました。
そのため、退職した従業員からのパワハラ被害を訴えて弊社があっせんが起こされている状況です。
この責任者に対して、会社として被ったあっせんの解決金等の弁済を求められるかという相談です。
分かりづらく申し訳ありません。

投稿日:2022/07/14 10:11 ID:QA-0117189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いかに業務能力が高くても、職場環境を乱すような行為が認められない事はいうまでもございません。あっせんや労働審判等を起こされるまで対処されなかったというのでは、正直余りに遅きに失した感は否めません。

そして、こうした事態にまで至った責任は当人というよりは事態を放置してきた会社側にあるものと考えられますので、当人に対し賠償請求をされるというのもやや筋違いではと感じられます。

従いまして、非常に難しい対応になるものといえますが、何よりも提起された法的措置に関しましては真摯に向き合い対応される事が必要です。その上で、どうしても当人への請求を行われたいという事でしたら、労務問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/07/13 22:55 ID:QA-0117173

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り会社にも相当の責任があると考えています。
会社としてしっかりと様々な対応を今後していたきたいと思います。

投稿日:2022/07/14 13:02 ID:QA-0117206大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

パワハラ行為があったかどうか、その時対応せずにうやむやにしてしまった責任は会社が負うことになりますので、裁判で勝てるほどの証拠があれば、それを突きつけて退職してもらうよう説得は可能でしょう。証拠がなければ責任は会社しか負えませんので、本人が自主的に補償金を払うかどうかです。
訴訟可否など法律問題はお答えすることができませんので、弁護士などにお尋ね下さい。

投稿日:2022/07/13 23:54 ID:QA-0117182

相談者より

ご回答ありがとうございました。

会社としてしっかりと様々な対応を今後していたきたいと思います。

投稿日:2022/07/14 13:03 ID:QA-0117207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

加害者(行為者)が社内の人間ということであれば、
まずは、会社が義務化されているパワハラ防止措置を、やることをやっていたかどうかです。

就業規則への禁止、懲戒処分の記載、周知、相談窓口の設置はされていますでしょうか。

また、加害者に対して、今まで、調査、指導、懲戒処分を行い、再発防止策を講じてきたのでしょうか。

あっせんを起こしてきたということは、会社に相談したけども、何もやってくれなかった
というケースが多いと思われます。

投稿日:2022/07/14 10:42 ID:QA-0117192

相談者より

重ねてのご回答ありがとうございます。
就業規則への禁止、懲戒処分の記載、周知、相談窓口の設置は全て行っております。

ただ、調査、指導、懲戒処分、再発防止策はこの現場では行っておりませんでした。

その為このような状況が起こったと考えています。

投稿日:2022/07/14 13:05 ID:QA-0117208大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この責任者に辞められては困る、清掃責任者としての能力はあるため、パワハラ疑いに対しても注意程度しかしてこなかったという甘い判断が、あっせんの申立てを受けるまでになってしまったということです。

パワハラは「犯罪」であるということを、強く認識する必要があります。

注意程度で済ませられる問題ではなく、パワハラ相談があった段階で、会社のトップ等が先頭に立って真摯に対応していれば、結果は違っていたでしょう。

解決金の全部または一部を当該責任者に請求したところで、すんなり支払ってくれる保証はどこにもなく、裁判上請求するとなれば、時間も費用もかかるし、エネルギーも必要になります。

「あっせん」に対しては、基本的には出席義務はありませんので拒否することも可能ではありますが、当職の経験上から言えば、拒否すれば次の手として労働審判に持ち込んでくる、あるいはユニオンに加入し団体交渉を求めてくるといったケースが想定され、そうなれば経営に専念するどころではなくなってきます。

300万超の請求に対しては、全額受け入れる必要はもちろんなく、あくまで御社が容認できる額を提示し、それにそって、あっせん委員が双方の主張を聞きながら金額を調整していくというのが「あっせん」ですから、金額次第ではそれで幕引きをはかるというのも、後々を考えた場合、無視はできないかなと考えます。

投稿日:2022/07/14 16:41 ID:QA-0117213

相談者より

ご回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、今までうやむやにして対応しなかった結果がこのような状況を生んでいると思います。
あっせんには参加し、認めるところは認め、双方納得のいく合意になれればと思います。
今後同様のことが起こらないようにしっかりとした対応をしていきたいと考えております。

投稿日:2022/07/15 11:33 ID:QA-0117237大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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