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深夜残業時の休憩時間取得確認が必要でしょうか?

お世話になります。
人事労務を担当しております。
深夜残業した従業員に休憩時間を取得したか労基法で確認する必要があるのでしょうか?本件は裁量労働者が対象です。勤怠システムで出退勤管理しております。深夜残業時の休憩取得の規程はありません。

投稿日:2022/06/22 11:36 ID:QA-0116453

さくふゆさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は深夜業をしたからという理由での休憩確認義務はありません。

ただし、労働時間の裏返しが休憩となりますので、
労働時間把握と安全配慮義務の観点から把握しておく必要があります。

投稿日:2022/06/22 12:45 ID:QA-0116457

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/23 14:41 ID:QA-0116508大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

勤怠管理全体の管理義務として、いつ働いていつ休んだかは把握義務があります。
結果として、休憩時間、取得有無含め確認して下さい。

投稿日:2022/06/22 14:20 ID:QA-0116465

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/23 14:45 ID:QA-0116511参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜労働自体に休憩付与は義務付けられておりません。

休憩が必要となるのは、1日の労働時間が6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた場合に60分の付与となりますので、既にこうした休憩を付与されている場合ですと改めて付与される義務まではございません。

但し、かなり長時間の深夜勤務になるようであれば、健康配慮の観点から休憩を付与される事も検討されるのが望ましいでしょう。

投稿日:2022/06/22 15:10 ID:QA-0116468

相談者より

ご回答アドバイスありがとうございました。

投稿日:2022/06/23 14:43 ID:QA-0116509大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

深夜残業を含めて労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

労基法は、実際に休憩を取ったか否かを確認することまでは求めておりませんが、ただし、企業には労働者の安全と健康に配慮する義務がありますので、把握しておく必要はあるでしょう。

投稿日:2022/06/23 09:19 ID:QA-0116489

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/23 14:44 ID:QA-0116510大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

裁量労働制でも、深夜割増賃金(0.25)部分の支払いは必須です。休憩時間を除いた深夜実労働時間を把握のうえ、支払うことになります。同一勤務内で、すでに法定休憩時間を満たしてあるのでしたら、あえて把握せず、割増支払いに供してもかまいません。

投稿日:2022/06/23 14:11 ID:QA-0116507

相談者より

ご回答ありがとうございました。
深夜割増賃金は、敢えて休憩時間を把握せず支給しています。

投稿日:2022/06/23 14:54 ID:QA-0116513大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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