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役員退任後の社会保険について

いつも参考にさせていただいています。

66歳で代表取締役を退任し、委任型執行役員として引き続き勤務するため、報酬を減額することになりました。(一般の従業員とは異なり勤怠管理は行わず、経営にもある程度は関与する予定です。)

当社の役員規程では、役員に定年の定めはありません。※税務上、みなし役員に該当するため、退任時点での退任慰労金の支給はありません。

従業員が60歳の定年により、再雇用後の給与が低下する場合には、社会保険の資格を一旦喪失した上で期間を空けずに再度資格取得をすることによって、社会保険料を実際の給与額に見合ったものに変更することが可能ですが、役員が退任し、委任型執行役員として引き続き勤務する場合には、報酬が下がっても従業員と同様の手続きはとれないのでしょうか?(同日得喪)

報酬が下がるのでそれに見合う保険料を徴収すべきだと考えていますが、月額変更届で対応するしかないのでしょうか?

また、委任型執行役員を置くことに関して、労働基準法及び労働契約法等で何か注意するべき点はありますか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。
 

投稿日:2022/04/22 15:17 ID:QA-0114539

すず・ゆずさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

66歳で、60歳以上ということですので、同日得喪の対象となります。

任期終了の取締役会の議事録、新しい報酬がわかるものを添付してください。

投稿日:2022/04/22 16:51 ID:QA-0114549

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
取締役会で正式決定した後、同日得喪の手続きをしようと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2022/04/25 08:26 ID:QA-0114588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては労働者のみならず会社役員についても同じように適用されますので、定年再雇用時の同日得喪の適用も認められているものと解されます。

そして、委任型執行役員についてですが、委任契約により業務を執行されるという点におきまして取締役等通常の会社役員と同じ扱いになりますので、会社から業務に関する指示を出される等管理職従業員と同じような措置を採ってはいけない事に注意が必要です。

投稿日:2022/04/23 17:51 ID:QA-0114574

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/04/25 09:47 ID:QA-0114593大変参考になった

回答が参考になった 0

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