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固定給制の特別休暇(無給)の取扱いについて

正社員の給与は月給制としています。
就業規則で特別休暇として慶弔休暇は有給休暇としていますが、生理休暇や産前産後休暇等は無給の特別休暇としています。
現行では、完全月給制として無給の特別休暇を取得した場合でも、その分は控除せず、賞与支給時にその分として1日(7.75時間)当たり『賞与支給額×0.25×7.75時間÷165.9時間』という計算式で求め、その分を控除しています。
賞与支給額は毎回一律ではなく支給する際の人事考課や賞与支給月数などで変動します。
1)この取扱いで問題は生じませんか?
2)完全月給制でも無給の特別休暇を取得した場合は、当月の給与からの当該日数分の控除をすることは問題ありますか?
以上 2点のご回答をお願いいたします。

投稿日:2008/02/19 11:40 ID:QA-0011434

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

ご回答させていただきます

ご利用いただきましてありがとうございます。
ご質問の件、ご回答させていただきます。

御社の就業規則で生理休暇や産前産後休暇等を無給の特別休暇にしているのでしたら、月給から控除しなければなりません。
また、賞与から控除する旨の規程を就業規則に記載しておりますでしょうか。

就業規則は会社のルールブックです。
御社の就業規則が今現在の実態とあっていないようでしたら、早急に就業規則の見直しをする必要があります。リスク管理上でも重要になります。

見直しに関するご質問等ございましたらお気軽にご連絡いただけたらと思います。

投稿日:2008/02/19 12:20 ID:QA-0011440

相談者より

早速のご回答 ありがとうございます。
完全月給制でも『ノーワーク・ノーペイの原則』に則って、無給の特別休暇を取得した場合は、その取得日数分を日割減額しても良い、という解釈で正しい、ということですか?
完全月給制では遅刻や早退、欠勤等があっても控除されないとなっているかと存じますが、無給の特別休暇を取得した場合、その分は控除するとなると、欠勤をした方が得、ということにはなりませんでしょうか?

投稿日:2008/02/19 15:49 ID:QA-0034592大変参考になった

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