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無期転換社員への対応

以下3点についてお尋ねします。

1)就業規則
無期転換された方から、正規社員の就業規則や給与規定、退職金規程の開示を求められました。請求者に該当するものだけ(非正規社員のもの)を見せればよいのでしょうか、それとも開示請求されたものはすべて見せなければならないのでしょうか。

2)待遇
たとえば、無期転換された非正規社員の方が時給2,000円となっている場合、定年まで同条件(勤務日・時間など)を継続する必要があると思います。一方、無期転換の申請をしないで長年勤務されている方がいる場合、毎年条件や給与が変動します。無期転換申請をしない方の条件だけをよくすることは可能でしょうか。たとえば、時給3,000円にするなど。(無期転換された方もされない方も労働内容は同じです。)

3)正規社員の採用
無期転換された方と同一の勤務内容(同一部署・労働内容は同じ、ただし、勤務時間が長くなり、業務量は増える)の正規社員を採用することは可能でしょうか。また、無期転換された方がその採用試験を受験した場合、正規社員としては採用しないとすることは可能でしょうか。それとも優先的に採用しなければならないでしょうか。採用しないとき、採用しない理由を、年齢にすることは可能でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/14 09:53 ID:QA-0114210

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、昨今の法改正で有期から無期への転換や均等待遇等が義務付けられている事からも、他の身分の就業規則等についても周知が必要と解されます。

2)につきましては、内容にもよるでしょうが、通常であれば無期転換を抑制する可能性が生じますので、違法性を問われない為にも避けるべきといえます。

3)につきましては、就業規則に定めを置かれる事が必要です。但し、年齢を理由とした採用拒否は法令違反になりますので認められません。

投稿日:2022/04/14 10:29 ID:QA-0114212

相談者より

ありがとうございます。
3)について「就業規則に定めを置かれる事が必要です。」とのこと、この点について詳しく教えていただくことは可能でしょうか。

投稿日:2022/04/14 10:43 ID:QA-0114213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、通常の規則内容と同様で、文面の条件をそのまま記載して定める事になります。尚、具体的な文言等は御社の他の部分との整合性もございますので、こちらで詳細回答までは出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2022/04/14 11:14 ID:QA-0114217

相談者より

ありがとうございます。

正規採用の条件を「35歳未満(長期勤続によるキャリア形成をはかるため、例外事由3号のイ)」とした場合で、正規社員を希望する無期転換社員の方が38歳の場合、採用試験の拒否ができるものでしょうか。それとも無期で65歳まで雇用することは確定なので、矛盾が生じるものでしょうか。たとえば、無期転換社員の方が、「私も採用時は35歳未満だったのだからおかしい」ということになるでしょうか。

投稿日:2022/04/14 12:19 ID:QA-0114223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)在職社員から開示請求された場合には、見せてください。
  現在、自分に関係ないものでも、閲覧させないと、周知義務を果たしていない
  とされるリスクがありますし、隠すものでもないと思われます。

2)無期転換社員の労働条件をどのように定めているかです。
  特段の定めをしていない場合には、従前の労働条件とされますので、
  給与も改定するということになります。

3)無期転換社員が短時間労働者であれば、違法となります。
  フルタイムの無期転換社員であっても、
  パート有期法に準じて、優先採用、正社員転換精度などを検討すべきでしょう。
  年齢だけの理由で採用しないことは、合理的理由がない限り、避ける必要があります。

投稿日:2022/04/14 13:11 ID:QA-0114224

相談者より

ありがとうございます。
もう少し教えてください。

1)について
この根拠法は、「労働基準法第106条」「労働基準法 施行規則 第52条の2」であっていますでしょうか。他にあればご教示ください。

3)について
正規採用の条件を「35歳未満(長期勤続によるキャリア形成をはかるため、例外事由3号のイ)」とした場合で、正規社員を希望する無期転換社員の方が38歳の場合、採用試験の拒否ができるものでしょうか。それとも無期で65歳まで雇用することは確定なので、矛盾が生じるものでしょうか。
巷の求人でもよく見かける、年齢制限のものは求人する職に対して非正規社員がいないまたは、非正規社員が正規社員になるということを拒否しているという前提で出しているものなのでしょうか。たとえば、無期転換社員の方が、「私も採用時は35歳未満だったのだからおかしい」ということになった場合に、問題になるものでしょうか。

投稿日:2022/04/15 10:05 ID:QA-0114255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働同一賃金

基本的な考え方は「同一労働」が基準です。
1)開示が必要です。隠す理由がありません。
2)無期転換を阻止したい、させたくないと解される制度はできません。
「労働内容は同じ」であれば同一労働同一賃金」原則にも反します。
3)すべての問題の根源は「同一労働」だと思います。合理的な成果評価、業務分掌など「同一」でなければ問題無いのですから、職務内容や条件を個別に設定する。年齢のような合理性の無い理由での差別をしないことが最優先です。年齢が上であっても成果が同じであれば、待遇も同じにする必要があります。健康や能力で差があれば、職務を返れば待遇も返られます。

投稿日:2022/04/14 21:23 ID:QA-0114243

相談者より

「職務を返れば待遇も返られます。」とはどういうことでしょうか?
「職務を変れば待遇も変えられる」ということですかね?

投稿日:2022/04/15 18:12 ID:QA-0114290参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1)ご認識のとおりです。

3)改正パート有期法13条では、会社として正社員登用措置として、
  外部募集した際の募集内容の周知、正社員転換精度などのいずれか一つの措置が義務化されています。
  雇い入れの際には、どの措置を取っているかの周知が必要で、
  例えば、外部募集した際の募集内容の周知を措置とした場合には、募集内容を周知すればよく、募集条件にあわなかったり、応募者を審査の結果、外部応募者を採用したとしても問題はありません。

投稿日:2022/04/15 10:50 ID:QA-0114263

相談者より

ありがとうございます。

3)について
ホームページに掲載したというのは周知したことになるでしょうか?

また、昨年ホームページに正規採用の公募を出したところ、採用試験を受けたいと申し出がありましたが年齢を理由に受験を拒否してしまいました。これで揉めているのですが、これには罰則などあるのでしょうか?

投稿日:2022/04/15 18:09 ID:QA-0114289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

法令の特例要件を満たされた上で年齢制限を設ける点につきましては差し支えございませんが、当然ながら正社員ではなくとも無期雇用への転換を認める事については不可欠です。

投稿日:2022/04/15 20:37 ID:QA-0114291

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2022/04/29 17:51 ID:QA-0114718大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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