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賃金の控除について

いつも参考にさせていただいております。

さて、賃金からの控除については、あらかじめ労使で協定することは承知しておりますが、労使間の協定において「控除項目を就業規則で定める」と協定し、就業規則でこまごまとした項目を定めることは可能でしょうか?
就業規則は、ある意味、会社側で勝手に決められる(従業員側は意見を聞くだけなので)ので、これをやってしまうと、なんでも控除できかねないと思うのですが。。。

そのような協定は、法的に有効なのでしょうか?

よろしく、ご教示ください。

投稿日:2008/02/18 18:59 ID:QA-0011416

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金控除につきましては、行政通達上でも「少なくとも①控除の対象となる具体的な項目②各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記載する」ことが必要とされています。

従いまして、文面のような就業規則への内容委任は認められないものといえます。

項目にしましても、通常であれば協定で記載困難な程の多数に及ぶとは思えませんので、労使間で内容確認の上、協定に盛り込むことが必要です。

投稿日:2008/02/18 21:17 ID:QA-0011422

相談者より

 

投稿日:2008/02/18 21:17 ID:QA-0034585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則・労働協約・労働協定

既にご質問に対するご回答はなされていますが、労使関係を律する文書類を次のように整理しておけば、他の問題にも応用できると思いますので、ご参考に記載いたします。
■就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反することはできません。つまり、法令≧労働協約≧就業規則の関係にあります。また行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができます。
■労働協約が労働組合法の定めに基づくものであるのに対し、労使協定は、労働基準法でその締結の要件や内容が特定されており、労使協定を締結すれば、労働基準法の定めに違反しないという免罰的効果を持つものです。その意味で、法令≧労働協約又は労使協定≧就業規則の関係と整理できます。

投稿日:2008/02/19 10:47 ID:QA-0011426

相談者より

 

投稿日:2008/02/19 10:47 ID:QA-0034587大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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