満60歳定年後、継続雇用の際の有休買取について
当社では、満60歳の定年退職後に継続雇用する際、その継続雇用者の有休については、
この時、もし、正社員時の有休残が10日あれば、雇用が継続していますので、有休残10日を保持したまま継続雇用となり、
次回の有休付与日には、定年退職前の正社員の入社日から通算して勤務年数が6年6ヶ月以上でしたら、有休を20日付与しています。
このたび、当社で今月4月25日に満60歳定年を迎え、4月26日より継続雇用となる者より、
『現時点の有休残30日を有休買取し、4月給与にて支給して欲しい。』と話があり、上長が許可を出したので有給買取額を計算して欲しいという連絡が事務担当者よりありました。
有休買取は、社員が退職時に有休消化し退職する際、
「退職日まで引継ぎをしてもらわないと困る。」など会社が引継ぎを依頼し、会社の都合で有休消化できない場合に限り、法律上、認められているという認識でしたが、
上記の者の有休買取額は計算すると約60万円になりますが、今回の者のみ有休残を買い取ることが出来るとなると、今まで継続雇用の際、有休残を引き継いでいた者から、不公平であると不満が出る可能性もありますし、今後、この噂を聞きつけ、「私も買取でお願いします。」と続く者が出てくることも予測もされ、社内のバランスが崩れます。
例外的に有休買取が認められるのは以下3つのケースですが、
1.法律で定められた日数を上回る有給休暇
2.消滅時効を過ぎた有給休暇
3.退職時に残っている有給休暇
今回の場合、法律で定められた日数を上回る有給休暇でもなく、有休付与後2年が経過し時効によって消滅する有給休暇でもなく、定年退職とはいえ、継続雇用で雇用が継続していますので、雇用契約が終了する訳でもなくでもありませんが、有休残を買い取ることは違法にはならないのでしょうか。
投稿日:2022/03/09 10:26 ID:QA-0113095
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
買取は違法ではないが、定めが必要、遡及実施はできない。
▼今回の事案は、勤続の観点からは、継続雇用となり、未使用有休もそれに沿った取扱いとなります。
▼買取ではなく一貫性があるため、バランスを欠くことにはないと思います。
▼買取りも、それ自体は違法ではありませんが、実施するには、それなりの規定作成が必要です。その際は、実施以後の事案に適用され、以前の事案に遡及することは出来ません。
投稿日:2022/03/09 11:18 ID:QA-0113097
相談者より
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ありがとうございました。
投稿日:2022/03/09 15:01 ID:QA-0113105大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休買取は原則として禁止されていますので、
ご認識のとおり、違法ということになります。
投稿日:2022/03/09 12:36 ID:QA-0113098
相談者より
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ありがとうございました。
投稿日:2022/03/09 15:01 ID:QA-0113104大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違法です。
法律上、『現時点の有休残30日を有休買取し、4月給与にて支給して欲しい。』という申し出に対しては、応じる必要はありません。
労基法は有給休暇の買取りは認めておらず、有給休暇の買取りの合意により、本来請求し得るべき年次有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは労基法第39条に違反し無効です。
投稿日:2022/03/09 13:20 ID:QA-0113100
相談者より
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ありがとうございました。
投稿日:2022/03/09 15:03 ID:QA-0113106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
従業員に有利な措置でもあり、直ちに違法となるとは思えません。
ただご懸念のように不公平感やどこまで対応するかなどの線引きは組織管理において欠かせない人事政策の柱です。
プレッシャーや好悪で恣意的に運用することは絶対避けるのが原則です。
今回も、上長の方針や今後の対応についても同時に規定化してはいかがでしょうか。
投稿日:2022/03/09 13:49 ID:QA-0113101
相談者より
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投稿日:2022/03/09 15:07 ID:QA-0113107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の通り年次有給休暇の買い取りに関しましては、権利の消滅等といったやむを得ない事情が有る場合においてのみ認められるものです。加えまして、そうした事情であっても、会社が任意で買い取りする事が可能というのみであって買い取り義務が生じるという事にはなりません。
従いまして、当事案のように継続雇用により引き続き年休取得が可能な場合におきまして買い取りは当然不要ですし、基本的に認められないものと解されます。
投稿日:2022/03/09 18:10 ID:QA-0113121
相談者より
いつもお世話になります。
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ありがとうございました。
投稿日:2022/03/09 20:03 ID:QA-0113125大変参考になった
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