無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年後の雇用契約(形態)について

お世話になっております。
今回ご相談させていただきたいのは、社員が定年退職後の事なのですが、
60歳で定年し、退職時、課長職以上であれば月給制、以下であれば時給制にて継続雇用するのですが、その際、退職時の職務と何も変わらなければ、再雇用の際の給与は退職前の同基準にすべきと考えていますが間違いないでしょうか?
会社へ聞くと、親会社から来たOBが退職し、嘱託になっても前の給与と比較し、下がり、手当も出てないと言ってます。

同一労働同一賃金の観点からおかしいと思っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/22 10:43 ID:QA-0112591

STRIKEさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本における同一労働同一賃金制度につきましては、正規雇用と非正規雇用の労働者間の格差是正を対象とするものですので、同じ労働者の定年再雇用後の労働条件見直しについて直接適用されるものではございません。

しかしながら、再雇用後も全く同じ業務内容という場合ですと、減額する根拠が乏しい事からも従前の処遇をされるのが妥当といえるでしょう。但し、同じ業務であっても責任程度や異動等の範囲に相違が有るような場合ですと減額されても通常差し支えないものといえます。

投稿日:2022/02/22 12:06 ID:QA-0112599

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今は正社員から契約社員(臨時社員)
となり、業務内容と責任の範疇が変わらないことからNGでないかと考えておりました。

投稿日:2022/02/22 13:34 ID:QA-0112605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

仕事と賃金の不合理な乖離縮小に

▼現在は、「同一労働同一賃金」は、独歩き中で、実態は、「60歳定年で基本給が6割を下回れば(4割超減)不合理」という訴訟で争われている状況です。
▼多くの訴訟の収斂先は、未だ、見えていませんが、この混迷は、この2~3年で、6割~7割で収束に向かう可能性があります。
▼それは、23年4月施行予定の改正国家公務員法に、「定年の65歳への段階的引上げ、60歳到達後の俸給を、60歳前の 100分の70とする」規定が加わったという事実です。
▼これには異論がない訳ではありませんが、仕事と賃金の不合理な乖離縮小に働くでしょう。

投稿日:2022/02/22 13:36 ID:QA-0112606

相談者より

ご回答ありがとうございます。
公務員から動きがありそうですね。。しばらく静観しときます。

投稿日:2022/02/22 14:33 ID:QA-0112611参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働同一賃金

ご認識の通り、本来「同一労働同一賃金」の原則は、業務が同じであれば、給与も同じである必要がありますので、全くの正論です。本来あるべき姿といえます。

一方親会社の例は、「同一労働」であるかどうかがポイントです。一般的に継続雇用の場合、給与はかなり下がりますが、それは同一業務でなくなり、責任も大幅に減じる実態に応じたという理由で説明されています。
しかし中には現役時と全く変らない職務職責で、年齢だけを理由に減額している例がありますが、これは本来の同一賃金に反するもので、すでに訴訟なども起きています。

業務の中身はきわめて重要といえます。

投稿日:2022/02/22 14:52 ID:QA-0112614

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用条件や業務内容、責任範疇等を確認させていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2022/02/23 10:22 ID:QA-0112646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート有期法が改正となり、
定年前と定年後再雇用者の職務内容(業務内容・責任の程度)が同一の場合、
もうひとう、人材活用のしくみ(配置転換等)も同一であれば、給与は同水準にすべきといえます。

ただし、再雇用者には例えば、転勤はもうないよということであれば、その他の事情も比較し、不合理な待遇差は禁止されていますが、必ずしも同水準でなくとも問題はないということになります。

その他の事情とは、定年再雇用、退職金は支給した、年金、高年齢雇用継続給付などが考えられます。

投稿日:2022/02/22 16:20 ID:QA-0112623

相談者より

ご回答ありがとうございます。
配置転換や、年金、高年齢雇用継続給付については確認が必要と思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/02/23 10:24 ID:QA-0112647大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード