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出向料について (兼務役員の出向受入)

設計コンサル業の会社で人事管理をしているものです。お忙しいところ恐縮ですが,下記質問にご回答いただければ幸いです。

現状 
同業他社で兼務役員の立場にある方の出向受入を検討しています。受入の目的は,技術支援・業務遂行等です。出向料算定の算定は「賃金相当額+福利厚生費+諸経費」と考えております。

質問①
賃金相当額=使用人としての賃金相当額(役員報酬除く)で問題(役員報酬部分は贈与を受けた事にはならないかもなど...)無いでしょうか。

質問②
出向元は労働派遣業を営んでいる会社ではありません。諸経費はどの程度までが,妥当(出向元で利益とならい,弊社で損金参入可能)と考えられますでしょうか。妥当な範囲を具体的(賃金相当額の10%など)に教えていただけると助かります。※今回の例(兼務役員)以外の場合(一般従業員)も含めてお願いします。
  

投稿日:2008/02/06 11:30 ID:QA-0011255

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向料の項目(兼務役員の出向受入)

■出向候補者が、労働法が適用される、予定出向元の従業員としての地位をお持ちですので、兼務役員の立場を考慮に入れずに、受入条件を検討されてよいと思います。出向の目的は、必ずしも、可視的な経済的利益にあるわけではありませんので、通常は人件費に見合う金額が設定されます。
■人件費の範囲については、個別事例ではかなりのバラツキが見受けられます。月次レベルでは、現金給与、社会・労働保険料(事業主負担分)、賞与引当金、退職金引当金、持株会奨励金などが最低の負担項目になります。なお、出向目的が、技術支援の場合には技術料、経営支援の場合には指導料などが加算されることもあります。
■ご質問の損金算入が可能な範囲は、後者の各種支援料を含めて、契約書に明記され、且つ、実態が伴っている場合には、特に何%という縛りはありません。ただし、人件費以外の支援料は、予定出向元においては、出向者に支払われない限り、出向元における事業収入として課税対象になります。

投稿日:2008/02/06 13:28 ID:QA-0011259

相談者より

 

投稿日:2008/02/06 13:28 ID:QA-0034524大変参考になった

回答が参考になった 0

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