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変形労働時間制届出後の労働時間変更について

グループホームでの夜勤業務につてい毎年11月に変更労働時間制の届け出をしています。
現在は16:00~翌日9:30で届をしていますが、30分早く業務に入ってもらうことを検討しています。1年単位の届け出をしているのですが、勤務時間の変更を労使で決定したら、その時にまた変形労働時間制の届をし直したらよいのでしょうか?それとも11月まで変更はできないですか?
ちなみに現在は17.5時間拘束で2時間休憩です。もし30分早く業務入りすることになった場合は休憩時間を2時間30分に設定して取ってもらおうと考えています。

投稿日:2022/02/12 13:26 ID:QA-0112308

NPOじさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の勤務スケジュールを事後変更されますと、仮にそれによって新たな1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合、年間の法定労働時間総枠内であっても時間外労働割増賃金の支払が必要となります。

これに対し、単に勤務時間帯がずれただけで所定労働時間数自体に変更が無ければ、割増賃金の発生には至りません。

御社事案は後者に該当するものと思われますので、そうであれば基本的に11月までの協定内容を一部変更(勤務時間帯及び休憩時間の変更)される事で対応可能といえるでしょう。

投稿日:2022/02/14 22:36 ID:QA-0112352

相談者より

ご回答ありがとうございます!労使で変更内容を確認しあって進めてまいります。

投稿日:2022/02/17 14:47 ID:QA-0112449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形の場合には、労使協定の内容が前提となっていますので、
原則として、労使協定の内容は、有効期間内は変更することができません。

しかしながら、ご質問の内容は1日の所定労働時間に変更はありませんので、労使よく話し合い、
労使協定を変更することにより、途中変更も不可能ではありません。

ただし、休憩時間を長くし拘束時間が増えることは不利益変更ともいえますので、変更理由を明確にしておくことと、労使の合意が必要であることにご留意ください。

投稿日:2022/02/15 15:16 ID:QA-0112387

相談者より

ご回答ありがとうございます!労使で話し合いをし、合意まで進めていこうと思います。

投稿日:2022/02/17 14:48 ID:QA-0112450大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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