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育児休業の期間について

育児休業の期間について相談があります。
労働者の申し出により子が1歳に達するまでの間育児休業をすることが出来る。また、一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることが出来る。
更に、3歳未満の子を養育する労働者に対し勤務時間の短縮等の措置を講ずる努めがある。
と、法で定められています。
そのため、現在弊社ではそのまま就業規則に盛り込み、1歳までは育児休業、3歳までは短時間勤務としています。
しかし、育児をしながらの勤務となるとこの状態でも本人も困るし、周囲も困るという状態が発生しつつあります。
そこで、「3歳までは育児休業をとることが出来る。」と、期間を長くしようと考えています。本人も安心して休めますし、周囲も変な気を使う必要がなくなると思います。
育児介護休業法では、最低の時間の定めしかないため、法的には問題ないと思いますが、注意点はあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/01 18:33 ID:QA-0011215

*****さん
神奈川県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定を上回る育児休業期間を会社が任意に認める制度については、子育て支援推進策としまして先進企業を中心に導入が進んでいます。

従いまして、御社でもそうしたポリシーの下で導入されるのは歓迎すべきことと感じます。

注意点につきましては、以下のようになります。
・社内で事前に導入主旨を説明し、各方面からの意見を十分聴いた上で導入可否を判断する
・制度導入の際は、必ず就業規則(※育児休業規程を含む)上で明確に内容を定める
・職場の現状を考慮し、法令を上回る部分については希望者に無条件で3歳までの取得を認めるのか、または会社が認めた場合の上限という形にするのかを検討する
・任意の制度といえども、性別等での不合理な取得条件を設けないように注意する

投稿日:2008/02/01 21:29 ID:QA-0011220

相談者より

 

投稿日:2008/02/01 21:29 ID:QA-0034505大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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