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労働保険、国庫金 振込について

いつも参考になる質問回答ありがとうございます。

標記の件ですが、 2022.1.1付で親会社に吸収合併された子会社の
労働保険、令和3年分 3期の労働保険料の振込通知証が来ました。

この場合、既に令和3年末で社員も親会社に転籍しており、会社の閉鎖手続きも済んでおります。

この3期分の支払いは必要になるのでしょうか?

ご回答のほど、宜しくお願いします。

投稿日:2022/02/03 08:50 ID:QA-0112041

SEIKO MASUDAさん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、令和3年度末での閉鎖及び転籍であれば、令和3年度分までの労働保険料は通常であれば支払が必要となります。

他でも不明な点が見られるようでしたら、所轄の労働基準監督署へご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2022/02/03 11:20 ID:QA-0112061

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3期の振込通知書が来たということは、
令和3年12/31での閉鎖手続きは済んでいたとしても、

12/31時点での労働保険料の確定清算は間に合わなかったということになりますので、
3期の振込通知書に基づき、支払いが必要となります。

その上で、次回年度更新のタイミングで、清算してください。
払いすぎた分は、還付されます。

投稿日:2022/02/03 13:40 ID:QA-0112070

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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