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随時改定について

いつもお世話になっております。
随時改定について教えて下さい。

顧客から3箇月限定で特別業務の依頼があり、ある従業員にそれを実施してもらうにあたり、所定労働時間内では終わらないため、8時間を超えて実施してもらうことになる見込みです。

現在の契約 9:00~18:00(実働8H・1H休憩) 週5日
これに3箇月間だけ、18:00~20:00(実働2H) 週2回を追加

8時間を超える契約は認められないのは存じていますが、人手不足もあり、また、従業員自身からも働きたいと要望があったため、割増賃金を支給して対応したいと考えています(通常時給1200円→割増賃金1500円)。
また、更に1時間あたり300円の手当を支給する予定です(つまり追加となる業務の1時間単価としては1800円になります)。

1)この場合、限定期間である3箇月で2等級を見て随時改定を判定し、3か月後にこの業務がなくなり、更に3箇月経過した後に2等級を見て随時改定を判定する、ということで良いでしょうか。

2)仮に300円の手当をやめて、割増賃金として1時間あたり500円支給するということにした場合は固定的賃金が上がったと捉えないでも良いでしょうか?

3)それとも、2)であっても割増賃金の割合が上がったということで固定的賃金が上がったと考えるのでしょうか?

投稿日:2022/02/01 18:42 ID:QA-0111966

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)ご認識のとおりです。

2)通常は1.25であるのに、特別に今回、残業単価をあげるということですから、
  固定的賃金の変更となり、1)と同様に扱ってください。

3)ご認識のとおりです。

投稿日:2022/02/02 10:32 ID:QA-0111977

相談者より

いつもお世話になっております。
明解なご回答、ありがとうございました。
その通り、対応させていただきます。

投稿日:2022/02/02 15:10 ID:QA-0111996大変参考になった

回答が参考になった 0

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