無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

平成17年4月から施行される育児・介護休業法の改正法について

12月1日に成立した育児・介護休業法の改正内容について知りたいのですが。子の介護休暇制度の創設がありますが、これは介護休業規程に含めるのでしょうか。また、有給・無給は事業主の判断に委ねるとなっていますが、現状はどうなのでしょうか。

投稿日:2004/12/14 14:10 ID:QA-0000111

雇用促進課さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

介護ではなく、看護休暇です。

 平成17年4月改正施行の育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者に対し、年間5日を限度として、傷病の看護のための休暇を権利として認め、併せて、休暇を申し出たこと、取得したことを理由とする不利益取扱いの禁止を明確しました。
 具体的な要件などについては、省略させていただきますが、これまでも努力義務として規定されていたものを今回の改正でこれを義務化し、要件を満たした者からの請求があれば、事業主はこれを拒めないとするものです。
 

投稿日:2004/12/14 16:02 ID:QA-0000112

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード