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有休の時効消滅について

就業規則の改定で、入社年月日ごとの付与から4月1日一斉付与へ変更しました。顧問社労士より「4月1日より前に付与する予定の人は、今まで通り付与した上で、4月1日になったらまた付与する。その際は前々回に付与した日数を消滅させる」よう指示がありました。
下記のような例だと、一斉付与の段階で前々回の有休は消滅日を過ぎておりませんし、就業規則でも「付与日から2年間で行使権利は消滅する」と明記されております。

前々回)2020/3/9付与 (失効)2022/3/8
前回) 2021/3/9付与 (失効)2023/3/8
今回) 2021/4/1付与  

社労士は、有給休暇がいつもより早く付与されたため、従業員の不利益には該当しないと言っているのですが、消滅予定前に消滅させても問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/12/22 15:43 ID:QA-0110864

東峰さん
北海道/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の消滅時効は付与した日から、2年間となります。

ですから、2年経過しないと消滅しません。

投稿日:2021/12/22 17:05 ID:QA-0110869

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度、顧問社労士へ確認したところ、年次有給休暇が保有できる日数は、法律上「最大40日」だと言われました。弊社の就業規則は有給の繰越について明記がないため、40日あれば問題ないとの見解でした。
そもそも最大40日というのは、正しいのでしょうか。

投稿日:2021/12/23 11:30 ID:QA-0110912大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

有給休暇の時効2年は労基法の定めであり、勝手に消滅などできません。

>その際は前々回に付与した日数を消滅させる」よう指示
新たな付与は可能ですが、その代わりに有効な有給を消滅させることはできません。

投稿日:2021/12/22 21:57 ID:QA-0110876

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり、消滅させるのは違反ですよね。。。

投稿日:2021/12/23 11:31 ID:QA-0110913大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の消滅時効につきましては、法令上権利は発生してから2年とされています。

こうした法令上の権利につきましては絶対的なものですし、たとえ就業規則に基づき別途多く年休を付与される場合でも、2年の時効を早める事は法令違反となり認められませんので注意が必要です。

投稿日:2021/12/22 22:40 ID:QA-0110881

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧なご意見、とても参考になりました。

投稿日:2021/12/23 11:31 ID:QA-0110914大変参考になった

回答が参考になった 0

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