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5年間保管の書類について

いつも参考にさせていただいています。

労働基準法第109条では、タイムカードの保管期間は5年と明記されています。 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

この5年とはいつまでの事を指しますでしょうか。

例)1.2016年12月分は2021年12月まで保管といった認識でよろしいでしょうか。

例)2.2018年は、12月分は2023年12月まで保管といった認識でよろしいでしょうか。

ご教授お願いいたします。

投稿日:2021/12/21 10:42 ID:QA-0110822

珠御さん
東京都/ナノテクノロジー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

5年

5年保存ですから、5年未満で破棄はできません。
しかし毎月破棄していくのは手間なので、普通は5年が経過した年度末時点で、その年度分をまとめて破棄するのではないでしょうか。

投稿日:2021/12/21 15:32 ID:QA-0110834

相談者より

その都度破棄できるのが理想ですが、余裕が無い為年単位で破棄しようと考えています。

なので例を挙げその認識で問題ないかを確認したかった次第です。

投稿日:2021/12/21 18:16 ID:QA-0110849あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タイムカードは完結の日、賃金台帳は最後の記入をした日となっていますので、
ご認識のとおりです。

労働者名簿、雇入れまたは退職に関する書類は、退職または死亡の日から5年間、
災害補償に関する書類は、災害補償を終わった日から5年間とされています。

投稿日:2021/12/21 16:40 ID:QA-0110841

相談者より

ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2021/12/21 18:15 ID:QA-0110848大変参考になった

回答が参考になった 0

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