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試用期間の設定について

契約社員の試用期間の設定についてご教授下さい。
弊社では、契約社員の継続契約については、年度ごとに一律4月1日付としております。
そのため、期中で入社した契約社員の契約期間はさまざまで、例えば12月1日付入社の社員は4ヶ月の契約期間となります。その際の試用期間設定は、定め正社員・契約社員ともに3ヶ月と定めている試用期間をそのままとするのが通常の考え方だと思いますが、契約期間が短いから試用期間を短くするという事例はありますでしょうか。
試用期間の本来の意味からして、期間設定は公平に等しくあるべきと考えるのですが、ご教授いただけますと幸いです。

なお、有給休暇の発生についても、契約期間や雇用形態関係なく、一定期間経過後に会社が定める有給休暇付与日までの就労期間に合わせて、当該年度分を付与するという考え方で進めております。
もしもこちらの考え方にも違和感があるようでしたらご指摘いただけますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/12/13 11:43 ID:QA-0110589

ヤマダヤマさん
東京都/商社(専門)(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間というのは長期雇用が前提です。

有期雇用契約はは、やむをえない事情がない限り、途中解除できませんので、
試用期間を設けても、意味がありません。

というわけで、有期契約社員に3ヶ月の試用期間をつけるくらいであれば、
はじめから、3ヵ月間の有期雇用契約としておくべきでしょう。

そして、4/1に継続とするのであれば、
試用期間なしで、11/1~3/31、12/1~3/31などの有期契約としておくことをお勧めします。

有休付与は、基準日方式でも問題ありません。

投稿日:2021/12/13 15:17 ID:QA-0110592

相談者より

ありがとうございます。
あくまでも契約社員は有期なので、正社員の試用期間の考え方を同じように設定する必要がないということで、理解いたしました。
混同しておりました、ご指南いただいた内容で再考いたします。

投稿日:2021/12/13 19:22 ID:QA-0110603大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

市況

考え方というより、採用環境、市況次第でしょう。人が潤沢に採用できる=選別できる環境であれば、どのような方式でもコンプライアンスに問題無ければ自由です。
一方、有期雇用にも試用期間を設けるなど、相当に買い手市場の、求職者があふれる環境でないと普通はできません。そのような企業側優位雇用では有為の人材を逃すことになるので、それが許される環境は限られます。

本質的には採用精度を上げ、カンに頼らない面接などが実現出来ればと思います。
有給付与も法的付与数を下回らなければ問題ありません。

投稿日:2021/12/13 18:13 ID:QA-0110597

相談者より

ありがとうございます。
決して優位な環境で採用できているわけではないのですが、過去の経緯から試用期間を設けて慎重になっていたことは否めません。
有期雇用の試用期間設定の理解が足りていなかったようです。ご指南いただきありがとうございました。

投稿日:2021/12/14 14:11 ID:QA-0110619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間につきましては、会社が就業規則で定めて運用するものになります。

そして、契約期間とは別の事柄になりますので、就業規則で3か月の試用期間で定めていれば当然に3か月という事になります。

但し、そうなりますとご指摘の不合理性が生じますので、現状3か月という規定であれば、契約期間に応じて短縮可能となるよう規則の改正をされるのが妥当といえるでしょう。

一方、年次有給休暇に関しましては、労働基準法で入社後6か月経過時点で出勤率8割を満たした場合は付与する事が義務付けられています。

従いまして、雇用形態に関係ないという点についてはその通りですが、仮に会社が定める付与日が入社日から6カ月経過時点より少しでも後になりますと、まずは6か月経過時点で付与しなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2021/12/14 12:49 ID:QA-0110615

相談者より

ありがとうございます。
有期雇用から無期転換(もしくは社員化)することを前提に契約社員として雇用しているケースがほとんどなので、試用期間の考え方が正社員と等しかったというのが今回の質問の背景でした。
不合理性を整理し、公平な規定にしていけるよう社内でディスカッションして参ります。
わかりやすくご指南いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/12/14 14:20 ID:QA-0110620大変参考になった

回答が参考になった 0

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