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過半数代表者の選出手続き

当社では、労働組合は存在しますが、全労働者の過半数を超えていないた
め、毎年労働組合員も含めて、全労働者の過半数代表者を選出して、36協定
等を締結しております。

本来、この選出に係る手続きは、会社側が関与せず、あくまで労働者側の自
主的な運営に任されるべきだと考えますが、実際には私一人で事務手続きを
行っております。

私:正職員 、総務課所属 、管理職ではない 、労働組合員ではない。

選出に係る事務作業は以下のとおりです。
①社内メール(管理職以外の全職員)にて、過半数代表者の候補者を募る。
 ※毎年候補者が現れないため、労働組合の委員長に立候補をお願いして
  いる。(毎年労働組合の委員長も交代しているため、新任の委員長に
  過半数代表者が必要な旨の説明も毎年私が行っている。)

②社内メール(全職員宛て)過半数代表者の立候補(労働組合の委員長)者が
 あった旨の報告及び信任投票(メール機能を利用)を行っている。

③社内メールの投票機能にて、過半数の信任を得た段階で、過半数代表者が
 決定した旨の社内メール(全職員宛て)を送る。⇒過半数代表者の決定

気になっている点は以下の2点です。
1)私個人は使用者側でない一労働者ですが、総務課職員からの社内メール
 の手続きは、会社側の関与とみなされないか?
2)この選出手続きが総務課業務と区分けするためには、勤務時間内外関係
 なく、無報酬で行うべきなのか?※現在はそれほど手間がかかる作業でも
 ないため、総務課の通常業務の中でこっそり行っている。

 上記の選出手続きから、毎年過半数代表者に労働組合の委員長が立候補し
て、メールの投票で選出されるのが全職員の当然の認識になりつつあり、
それが良いのかどうかが気になっております。
 また、他の企業様では、誰がどのように選出手続きを行っているのかも
気になります。

 以上、ご回答のほどお願いいたします。

投稿日:2021/11/22 18:03 ID:QA-0109947

グアルディオラさん
三重県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、通知手段としまして便宜上利用されているのみですので、他に個人で送信出来るメールが利用不可であれば特に問題はないものといえます。

2)につきましても、労働者側の代表とはいえ会社に課されている法的義務に関わる作業である事からも、勤務時間外に無報酬で行われる必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/11/22 19:54 ID:QA-0109961

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 15:06 ID:QA-0110017大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1)見做されることはありません。

2)総務課の通常業務として行って差し支えありません。

組合員が過半数に達しない労働組合の委員長が、過半数代表者に立候補しても何ら差し支えはなく、正規の手続きにのっとり選出されていれば、それが全職員の当然の認識になりつつあったからといって、何の問題もなく気にする必要もありません。

投稿日:2021/11/24 08:23 ID:QA-0109977

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 15:06 ID:QA-0110018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)労使の協定ですし、原案は会社が作成しますので、募集を会社側が行うことは、特に問題はありません。
 代表の立候補がいない場合、再度、自薦他薦を募集してもよろしかもしれません。
 経営者、管理監督者が指名するのは望ましくありませんが、総務担当者が、しかたなく、声掛けするのは、ましてや労働組合の委員長であれば、許容範囲でしょう。

2)会社の業務として行うものです。総務部の仕事です。

投稿日:2021/11/24 10:00 ID:QA-0109984

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 15:06 ID:QA-0110019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行は違法、労使双方の責任

▼労働協約では過半数要件は不要ですが、労使協定では必要要件なので、今の処、36協定は無効の状態です。
▼労組加入の過半数割れの理由は分かりませんが、無効協定下での法定超過労働は、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金対象になります。
▼他企業での類似事案は見当りません。現況の違法状態は、労使共通の緊急課題です。協議の上、早急に正常化に向けて検討が必要です。

投稿日:2021/11/24 10:51 ID:QA-0109990

相談者より

現在締結している労使協定は、過半数割れの職員労働組合と締結しているわけではなく、労働者の過半数より信任を得た代表者と締結しております。その代表者がたまたま職員労働組合の執行委員長が続いている状態であって、労使協定の押印も職員労働組合執行委員長印ではなく、個人の印鑑ですので、違法ではないと思うのですが・・・。
選出方法と選出作業主体が会社側主導で進めていることに疑問があり、質問をあげさせていただきました。

投稿日:2021/11/24 15:14 ID:QA-0110020参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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