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パート 契約終了日以降の有給消化について

いつも参考にさせて頂いております。

パートさんの、退職日と有給消化について、お教えください。

パートさんより、契約満了月となる月の中頃、退職したいとのご連絡が口頭であり、翌日に会社側から退職了承の連絡をさせて頂きました。
現時点で退職は決まっているものの、ご本人が忙しく、会社に来れないとのことで、退職手続(退職願の記入など)については、契約満了月の末日となる予定です。

退職決定後、ご本人より、有給が溜まっているので、消化して辞めたい、との連絡が入りました。
この場合、どのように対処すべきなのでしょうか。


弊社の雇用契約書では下記のように記載しています。
「下記に該当する場合、その日を退職日とする。
・自己都合により退職を願い出て、会社が了承をしたとき、その日を退職日とする
・契約期間の満了」

「雇用契約については、契約終了日をもって終了し、更新は行わない。但し、契約期間満了の前に甲(会社側)が乙(従業員側)に更新を申し入れ、乙がこれを了承した場合、乙の雇用契約を更新するものとする」
(但し、この従業員については毎年更新している実績はあります。
また、1ヵ月前に、更新しない旨の会社側からの通知はしておりません)


契約書の通りではれば、申出をして会社側が了承をした時点で退職日が確定しており、その後に有給消化を申し出ても、応える義務は無いのでは?と思います。
また、有給消化するまで契約更新を本人が望んでいても、それも応える義務は無いと思うのですが、いかがでしょうか。

また、実際的には書面で退職願を記入して頂く際にその話になる為、ご本人からは「それなら、退職日を変更したい」等の申出があり、揉めそうです。


比較的揉めずに辞めて頂きたいので、ご本人へは、退職を会社が了承した日までは、給与(実際的には休業中の為、休業手当です)を支給し、それ以降の契約満了日までの間を有給消化として支給する、という方向を検討しています。
この方法では、問題がありますでしょうか?

投稿日:2021/11/22 14:28 ID:QA-0109930

千葉花子さん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職日が既に決定している以上、その日以後での年休消化や契約更新等に応じる義務はございません。

しかしながら、揉め事を極力回避されたいという事でしたら、示された方向で対応されるのが妥当といえるでしょう。或いは、退職時において認められている年休の買い取りをされますと、敢えて退職日を変更されなくとも対応可能です。

投稿日:2021/11/22 19:18 ID:QA-0109957

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございました。
迷いがありましたので、安心いたしました。
退職される方と極力揉めたくは無いので、末日までで有給消化可能な限りして頂けるよう、対応していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/11/23 17:17 ID:QA-0109973大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書に、「自己都合により退職を願い出て、会社が了承をしたときはその日を退職日とする」、と記載されているのであれば、基本的にはその運用になるでしょう。

退職に際しては、必ずしも書面行為は必要ではなく、労使双方の口頭での合意であっても、退職は成立しますが、ただし、退職の申出に対し、会社側が了承した時点を退職日とするのであれば、その時点で残った有給休暇は自動的に消滅しますので、以後の有給消化はあり得ません。

ただし、退職にあたって結果的に残った有給休暇は、会社が買い取ることは差し支えありません。(いくらで買い取るかは自由です。)

また、有給を消化するまで契約更新(続行)を本人が望んだとしても、それに応じるか否かは御社の自由です。

正式な退職届(この場合退職願ではなく退職届になります)の提出が契約満了月の末日となるのであれば、その間に残有給休暇をすべて消化してもらったうえで月末退職とするのが、円満な方法といえますが、契約書に記載どおりで処理するか、退職届の提出時点を退職日とするかは、結局のところは御社の判断になるでしょう。

投稿日:2021/11/23 08:09 ID:QA-0109964

相談者より

ひとつひとつに対し、明確な回答を付けて頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂き、対処していきたいと思います。
会社として許容できる範囲で、穏便に運んでいきたい、と思います。

投稿日:2021/11/24 08:56 ID:QA-0109979大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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