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出張旅費と労災の対象範囲

お世話になります。
社員の出張旅費と労災の対象範囲についてご質問です。
今回、社員が下記にのような日程で出張します。

木曜:出張
金曜:有給
土曜:休日
日曜:休日、帰宅

※出張の往路は社用車なので交通費支給はなし
※金~日は私用旅行とのこと

旅費規定はありませんが(今後作成予定)、今までも出張後に私用旅行をする場合は、その期間は出張(業務)として認めておらず復路の交通費支給はしてないので今回も支給しない予定です。

ここで質問です。
もし仮に復路の交通費を支給した場合、金~日も出張期間とみなされ、
その間に傷病した場合は労災の対象になる可能性はありますでしょうか。

投稿日:2021/10/21 15:07 ID:QA-0108928

mk1102さん
新潟県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

金~日は私用旅行であり、業務から逸脱してますので、

復路の交通費支給とは関係なく、労災対象とはなりません。

投稿日:2021/10/21 17:56 ID:QA-0108951

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

業務遂行性の有無が重要ですので、通常は往復旅費支給、私用観光などは業務外であり、会社が認めない観光中のケガなどは労災対象とならないでしょう。念を入れて、私的観光は業務外であることを都度警告しておいても良いと思います。

投稿日:2021/10/21 22:34 ID:QA-0108962

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災認定に関しましては、実際に業務に従事しているか、(通勤災害の場合)通勤しているかといった行為の実態によって判断されるものになります。

つまり、費用の支給有無等については原則考慮されませんので、仮に復路の交通費を支給されたとしましても、初日で出張業務自体が完結しているという事であれば、労災保険の適用はなされないものといえます。

投稿日:2021/10/21 22:55 ID:QA-0108966

回答が参考になった 0

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