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テレワーク社員の休憩管理について

8時間労働のため1時間休憩としていますが、一斉休憩に該当しない業種で、
かつテレワークをしている社員に関してはマネジメント側は休憩を管理せず、
「1時間は絶対休憩するように」とだけ伝えて、
月末に提出してもらう勤怠簿で本人の申告に任せています。

その勤怠簿においてはきっちり毎日1時間休憩となっているのですが、
本当はもう少し休憩してるのでは?と思う日や、
逆に今日本当に1時間休憩取れてた?と思う日もあるのですが、
なにぶんテレワークですので、本人が1時間と申告しているものを信じています。

長めに休憩していたのに1時間と虚偽の申告をしている場合は、
会社が損をするだけなのでまあ百歩譲っていいとして、
「1時間と申告したが、実は1時間取れていない日があった」
などと後から言われると困ります。

テレワークに限らず、事業場外労働の営業も同じだと思いますが、
「一斉休憩」ではなく、管理の目が届かないスタッフの休憩時間は、
一般的にはどのように管理すべきなのでしょうか。
「他社さんはどうしているのだろう?」という疑問ですので、
一般的な処理の仕方をお教えいただけますと助かります。

投稿日:2021/10/04 10:57 ID:QA-0108175

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした労働時間の管理が困難の業務形態であれば、事業場外みなし労働時間制を導入されるべきといえるでしょう。その際ですが、休憩につきましても当然ながら厳格な管理は困難になりますので、自己申告をベースにされた上で実態と異なっている可能性が高い場合ですと、面談等で確認される等の対応をされるのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、自己申告で「1時間と申告したが、実は1時間取れていない日があった」等というのであれば、休憩を取得出来ない量の業務を課す等といった特別な状況でもない限り、こうした虚偽申告を行った当人の側に責任がある事は明白ですので、通常御社側で法令違反を問われる事までないものといえます。

投稿日:2021/10/04 22:36 ID:QA-0108204

相談者より

ありがとうございます!大変参考になりました。
追加の質問で恐縮ですが、仮に過去に遡って休憩できなかった時間分の給与の支払いを請求されたとしても、おっしゃる通り「あからさまに無理な業務量ではなく単に虚偽の休憩申告」だった場合は、会社側は支払いに応じる必要はない、という認識で差し支えないでしょうか。

投稿日:2021/10/05 08:17 ID:QA-0108211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りですし、休憩を取得していなかったというのであれば、当初から事実を申告される義務があるものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/05 09:11 ID:QA-0108221

相談者より

再度ご回答ありがとうございます!
認識がクリアになり、スッキリしました。

投稿日:2021/10/05 10:34 ID:QA-0108231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

リモート勤務である以上、事業場外労働ですので完全管理は不可能です。
現状で自己申告を信じるというのは最も一般的です。
この申告が虚偽であれば根底から崩れるので、勝手な休憩も、無申告過剰勤務もいずれも服務違反です。
>後から言われる
ことがないように、申告時にいちいちい確認したり、今後もそうしたことがないよう、テレワークの趣旨を徹底するところまでで良いと思います。
いずれにしても労働集約的業務は労働時間と成果が一体化しますが、テレワークは成果主義でないと管理も成果も出ないでしょう。そうした業務指示や成果の明示ができているのか、会社が一番徹底する必要があるのは職務内容です。

投稿日:2021/10/05 10:02 ID:QA-0108228

相談者より

ご回答ありがとうございます!大変わかりやすいです。おっしゃる通りですね。
コロナでなし崩し的にテレワークになってしまい、さまざまな職種の社員が全てごっちゃになってしまっておりましたので、再度制度を見直します。

投稿日:2021/10/05 10:36 ID:QA-0108232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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