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割増賃金の計算 インセンティブについて

こんにちは。

契約1件につき数千円の現金を振込支給しています。

今回 褒賞金として 現金とクオカードを支給しました。
なぜクオカードなのか昔からの習慣のようで 今後は全て現金に変更しようと
思います。

クオカードを支給の時は 過去の記録では 本人の所得として課税処理
しているようです。

今回 現金30,000円 クオカード1枚500円を Aさんに支給
その月の総労働時間は190時間(法定内172h 残業18h)の場合

計算式は 30,500円÷190時間で基礎時給を計算で良いのでしょうか?
 クオカード分を含めるのか否か 判断がつかないので
 教えて頂きたいと思います。

投稿日:2021/09/10 15:06 ID:QA-0107560

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

QUOカード、現金扱いOK 再送

▼ QUOカードは、結構、歴史・汎用両面で、幅広く利用されています。その意味では、現金に近い扱いしても問題はないと思います。
▼計算式は 30,500円÷190時間で基礎時給を計算でOKだと思います。

投稿日:2021/09/10 16:32 ID:QA-0107569

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/18 13:08 ID:QA-0108768参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その計算式で差し支えありません。

投稿日:2021/09/12 09:22 ID:QA-0107595

相談者より

ご確認頂きありがとうございます。

投稿日:2021/10/18 13:08 ID:QA-0108769参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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