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時間外労働と人事考課

積極的な勤務を促すために、
業務繁忙期の時間外労働時間数を、賞与や昇給の査定項目とすることは、
合法でしょうか?
有給取得者が不利になる等の問題があるため違法でしょうか?

投稿日:2007/12/09 15:45 ID:QA-0010756

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

違法とは言えないが…

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

賞与や昇給の評価・査定項目の構成は企業の任意ですので、時間外労働時間数を査定対象としても、もちろん違法ではありません。

ただ、時間数はあくまで直接仕事の成果に比例するわけではありませんので、生産性を高める効果は、御社のビジネスモデルによって異なると思われます。

また、査定対象とするからには、その旨公開しなければ意味がありません。したがって、十分な説明を行わなければ、「長時間働けばよい」という誤った認識を植えつけることにもつながりかねませんので、注意が必要と思われます。

ご参考まで。

投稿日:2007/12/09 16:57 ID:QA-0010757

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
例えば、労働時間=貢献となる職種(美容師、塾講師、教習所指導員)などの業務多忙期には時間外労働が不可避となりますが、それでも時間外労働時間を評価対象とすることは、不合理でしょうか?

投稿日:2007/12/10 08:33 ID:QA-0034310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与や昇給査定は原則として会社が任意で決めるものではありますが、その内容が不合理なものであれば問題があるといえます。

時間外労働につきましては、本来あるべき労働時間を超えるという点からも、その指示に関しましては必要最小限にとどめるべきといえます。

まして、積極的に時間外労働を促すような評価内容というのは、労働者の健康保護という観点からも悪影響が大きく、そのような査定は直接違法とはならないとしても極めて不合理であり避けなければならないというのが私共の見解になります。

さらに申し上げますと、長時間働いたからといって必ずしも会社に貢献するとは限りません。

人材評価において見るべき所は、「何をどのように行い、どういった結果が得られたのか?」という中身の部分のはずです。

時間といった形式による評価ではなく、業務の質や業績といった中身を重視する評価を中心に考えられる事をお勧めいたします。

投稿日:2007/12/09 23:27 ID:QA-0010758

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
例えば、労働時間=貢献となる職種(美容師、塾講師、教習所指導員)などの業務多忙期には時間外労働が不可避となりますが、それでも時間外労働時間を評価対象とすることは、不合理でしょうか?

投稿日:2007/12/10 08:33 ID:QA-0034311参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「労働時間=貢献」と申されましたが、文面の職種であってもそのような考え方は当てはまらないと言うのが私共の見解です。

「美容師、塾講師、教習所指導員」― これらは周知の通り一定の技術を伴う職種ですので、長時間働いても質の低い(というか、それにより足を引っ張る)従業員もいれば、残業をしなくとも大変優秀な仕事をされる方もいらっしゃいます。

また毎年ある時期に繁忙で残業が多くなるようでしたら、不足分に関して臨時に人員増を図るか、或いは変形労働時間制を導入する等様々な工夫により対応可能といえますので、残業ありきを当然の事としましてスケジュール化することは望ましくありません。

従いまして、やはり残業時間自体を評価することが不合理である事には変わりございません。

投稿日:2007/12/10 09:59 ID:QA-0010762

相談者より

 

投稿日:2007/12/10 09:59 ID:QA-0034312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:違法とは言えないが…

ご返信ありがとうございます。

人事管理上まず押さえて頂きたいのは、時間外労働にはそれ自体に対して法定上の割増手当が支給され、要するに対価としての報酬が完了しているということです。
ですから、時間外労働への貢献を評価すれば、論理上同じ事を2重に評価していることになります。

それでも、評価項目の中に本件を含めようとするからには、「労働時間」と「成果」が比例関係にあるということ(※現実に、このような状況は大いにあり得ることです)について、御社のビジネスモデルと経験上の“確証”がなければならないと考える次第です。
それほど、社内的なインパクトの大きい施策と思われます。

ご参考まで。

投稿日:2007/12/10 19:42 ID:QA-0010766

相談者より

 

投稿日:2007/12/10 19:42 ID:QA-0034313大変参考になった

回答が参考になった 0

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