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給与体系見直しによる遡及について

就業規則の見直しにあたり、
基準内給与(=残業の割増基準)に関して、
これまでの「本給」+「勤続手当」+「役職手当」から、
新たに「住宅手当」と「管理職手当」に加えていこうと思います。

この場合、社員への不利益変更ではないわけですが、
過去に遡って差額を清算しなければならないのでしょうか?

ご指導の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/10 14:56 ID:QA-0107558

迷えるヒツ人事さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

改定した施行日をいつからにするかです。

本来残業単価の基礎にすべきものをしていなかったということであれば、
過去に遡る必要も出てきます。

不利益変更ではないと、おっしゃてますが、今回加える経緯などにもよります。

住宅手当も一律であれば、はじめから加える必要があったということになります。

投稿日:2021/09/10 17:19 ID:QA-0107576

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2021/09/29 13:50 ID:QA-0108060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住宅手当は、割増賃金を計算する際の基礎に算入不可

▼大きな法概念には「不遡及の原則」があります。その観点からは、今回の措置は、差額など発生せず、何らの措置も必要ありません。
▼但し、「住宅手当」は従来から、割増賃金を計算する際の基礎となる賃金からの除外項目となっている筈です。従い、今回の加算措置は好ましくありません。。
▼(参考)割増賃金を計算する際の基礎となる賃金(厚労省)
⇒  https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_24.html

投稿日:2021/09/11 10:43 ID:QA-0107587

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2021/09/29 13:50 ID:QA-0108061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与等の労働条件の変更については、遡及適用される義務まではございません。

しかしながら、仮に現実的な不利益が発生しないとしましても手当自体の変更は重要な事柄になりますので、従業員に対し丁寧に説明される事が必要といえます。

投稿日:2021/09/11 23:10 ID:QA-0107592

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2021/09/29 13:51 ID:QA-0108062大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

精算より説明

不遡及の原則で過去の精算は不要と思われます。
しかし大きな制度変更のため、社員へのていねいな説明は欠かせません。こちらがより重要なタスクといえます。

投稿日:2021/09/13 12:26 ID:QA-0107614

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2021/09/29 13:51 ID:QA-0108063大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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