無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【育児短時間勤務】給与計算・有給休暇について

育児短時間勤務の給与計算、有給休暇について相談です。
現在、当社には育児・介護短時間勤務規程がありません。
今月より2回目の育休取得後の社員が復帰しました。
復帰前には、
「1日4h勤務で給与は半分」と聞いておりましたが、
実は週に1日だけ6h勤務できるとの申し出が本人よりありました。
*当社フルタイム勤務の一日の実働時間=8h/日

【給与について】
■フルタイム勤務時の給与(フルタイム8h勤務)
 基本給30万+役職手当5万=35万
■直近の短時間勤務状況、給与(1人目の育休後 6h勤務(75%))
 基本給30万×75%+役職手当5万=27.5万
 *管理職手当は勤務時間外でも勤務が発生するという理由で満額支給だったそうです。本人にその認識があったかどうかは未確認。
■今回の短時間勤務状況(2人目の育休後)
 週4日4h(休憩無)+週1日(水曜)6h(休憩1h除く)=平均4.4h/週
 *平均するとフルタイム8h勤務の55%の実働時間
 ~現在でている給与計算方法 案~
 案A:基本給30万×55%+役職手当5万
    165,000+50,000=215,000-
 案B:基本給30万×55%+役職手当5万×55%
    165,000+27,500=192,500-
 案C:時給計算
    (基本給30万+役職手当5万)÷168h=2083.33≒2,000
    今回の社員の場合の時給 2,000-/h
  (当社の1か月=21日計算、フルタイムの1か月=8h×21日=168h)
    
    例2021.5月 16日×4h+3日×6h=82h(祝日3日)
          2,000×82h=164,000-
    例2021.6月 17日×4h+5日×6h=98h(祝日0日)
          2,000×98h=196,000-
    例 2021.9月 16日×4h+5日×6h=94h(祝日2日)
           2,000×94h=188,000-

・本人への打診はまだの段階ですが、一旦、「案C」にて話をするような流れとなっております。時給計算ですと、祝日が多い月や、曜日の関係での月収の増減が発生します。フルタイム正社員は祝日に関係なく月収が安定しますが、「案C」の計算方法ではフルタイム正社員との差がでます。本人がこの条件に合意するかどうかはわかりませんが、時短給与の算定方法として問題ないでしょうか。
・本人との面談の中で、1人目の短時間勤務の際に帰宅後も携帯端末などでのやりとり(仕事)は常態化しており、2人の育児となり退勤後に1人目同様の対応ができるかは心配(負担)との話もありました。
・完全週休2日制の企業(サービス業など)では「案C」となっても社員の給与に影響は少ないと思います。当社は祝日が休日ですので、祝日数、曜日並びによる給与の増減があることが道理が通るのか疑問があります。


【有給休暇】
当社の有給休暇の種類:1日、半日、1時間単位の有給休暇
今回の社員の場合、曜日により勤務時間が違います。
4h勤務の日=1日有給は4h 半日有給=2h 
       時間単位有給休暇は1h単位
6h勤務の日=1日有給休暇は6h、半日有給休暇=3h 
       時間単位有給休暇は1h単位
直近の育休休暇前からの繰り越し分として、現在残有給数29.5日からの復帰となっております。「案C」の時給計算の給与支払いの場合の時間単位の有給休暇の正しい計算方法を教えて頂けますでしょうか。

個人的には、給与計算「案B」が妥当、役職者とはいえ、退勤後に役職手当を満額払って仕事を強要することは本人と家族(子ども)への負担を考えると「案A」は避けた方がよいのではないかと考えます。
また、現在育休にはいっております社員もいますので、早急に育児・介護短時間勤務規程を整備したいと考えております。

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/10 12:58 ID:QA-0107534

amam135さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、早急に育児短時間制度を整備して下さい。

育児介護休業規程がないことは労基法違反となります。
休業に関する事項は就業規則の絶対的記載事項だからです。

育児短時間勤務は、1日6時間の時短を選択できれば、あとは会社の任意になります。
よって、例えば、1日4時間勤務は認めないということも可能です。

4時間勤務の場合には、育児短時間ではなく、パートに契約変更という選択もあります。そ
の場合には、時給変更も問題ないでしょう。

投稿日:2021/09/10 17:36 ID:QA-0107580

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社としては、4時間でもパート扱いではなく正社員とし、役職者としての業務を任せたい意向がある様です。
パート=時給契約もあり
育児短時間勤務正社員=月給契約が一般的
上記と解釈してよろしいでしょうか。

投稿日:2021/09/13 09:12 ID:QA-0107605大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。