無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制における、所定休日について

下記にてご質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
「1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届」において変形期間(変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日)を記入する部分がありますが、協定届を作成後、所定休日の誤りが判明しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●作成内容:8時間/日、所定休日 日曜日

実際は業務により日曜日が必ずしも休日となっていない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この場合、所定休日の書き方はどのようになりますでしょうか。例えば、別紙参照とし、別紙にランダムな休日となることを明記した方が宜しいのでしょうか。
以上です。宜しくお願い致します。

投稿日:2007/12/04 14:57 ID:QA-0010678

*****さん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」につきましては、周知の通り「各日・各週の労働時間」も定めなければなりません。

ご相談の文面ではその内容が明示されていませんので、ご指摘の通り「別紙参照」としまして、週の労働時間及び休日となる日についても定めることが必要です。

そこで、休日に関しまして日曜が基本線であれば、原則日曜と定めた上で、同一週内で勤務カレンダーにより別曜日となる場合もある件を記載すれば問題ないでしょう。

投稿日:2007/12/05 01:40 ID:QA-0010689

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら