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契約社員・パート社員の私傷病欠勤→退職

契約社員やパート社員等の有期雇用契約者について、休職期間を設けず、私傷病等で欠勤、1ヶ月経過時に労務不能な場合は自然退職とする、という規定は妥当でしょうか?
以前、解雇予告との絡みで、欠勤期間が30日以下で自然退職とするのはよくない、という話を聞いたことがあります。

投稿日:2007/12/04 10:37 ID:QA-0010669

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職制度は法令上義務付けられたものではないですが、現実的に見まして最低でも1ヶ月程度の休職期間は設けるのが妥当といえます。

その理由は、現実に病気・怪我での入院等により1か月程度の労務不能が生じる可能性があることから、それだけで長期欠勤→自然退職と処理するのは労働者に不利なだけでなく、会社にとっても一時の傷病等で優秀な人材を自ら失わせるというリスクを生じさせることになるからです。

仮に本人の勤務不良による長期欠勤等の者を自然退職させたい場合には、「無断欠勤」に限定した上で、期間も更に短く「2週間以上」とするのが妥当でしょう。

投稿日:2007/12/05 00:31 ID:QA-0010686

相談者より

 

投稿日:2007/12/05 00:31 ID:QA-0034283参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートさんの私傷病について

こんにちわ。回答させていただきます。
話を整理します。
1.今回のケースでは、休職期間を設けないわけですから、これは自然退職ではなく、解雇にあたります。よって、原則として30日前の解雇予告または解雇予告手当てが必要です。
2.休職規程は中小企業では、パートさん等については除外するケースが多いです。この点については、検討してください。
3.パートさんの就業規則あるいは、労働契約書に解雇の
項目として、傷病により職務にたえられないと会社が判断した場合などと明記しておいてください。
以上 よろしくお願いします。

投稿日:2007/12/12 12:09 ID:QA-0010788

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、以下の点につき、追加で教えて頂きたく。
①1.で「休職期間を設けていないから解雇にあたる」ということですが、解雇か自然退職かは休職期間の有無に左右されるのでしょうか?具体的な根拠条文や判例等がありましたら、教えて頂けますと幸甚です。
②当方の最初の質問文で、欠勤1ヶ月で自然退職としていますが、「傷病で休んだ日から休職とし、1ヶ月経過した時点で自然退職」とした場合は、実態としては1ヶ月休んだという意味では同じですが休職期間があるので自然退職でよいのでしょうか?
③2.で、具体的な検討事項は何でしょうか?有期雇用者に休職規定を適用するか否かということでしょうか?
以上お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2007/12/12 18:25 ID:QA-0034323参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

回答させていただきます。

1.「休職期間満了の際に休職事由が消滅しないときは退職する旨の規定がある場合には、解雇の意思表示を要せず、雇用関係が当然終了する」(電気学園事件:S30.9.22)はじめ多くの判例があります。


2.傷病で休んでいきなり休職というのは、実際無理があると思われます。医師の診断書等提出させて、会社が認めた日からというのがいいでしょう。(休職規定を設けるのであれば)
3.おっしゃるとおりパートさん等の休職規定をつくるかどうかです。
以上 

投稿日:2007/12/13 12:40 ID:QA-0010802

相談者より

 

投稿日:2007/12/13 12:40 ID:QA-0034330あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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