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労使協定と規程

基本的質問で恐縮です。
例えば、フレックスタイム制(清算期間3ヶ月)を導入する場合、協定書と勤務規定の労働基準監督局への届出は同時に届け出るものなのでしょうか、それとも勤務規定の届出は、協定書を届け出た後になりますでしょうか?
若しくは、協定書を届け出れば勤務規定の届出は省略出来るものでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します

投稿日:2021/07/21 19:09 ID:QA-0105811

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則も変更したのであれば、労使協定と同時に出すべきといえます。

就業規則の変更を要しない例としては、
「労使協定により、フレックスタイム制を適用することがある。」
などのシンプルな一文であれば、規定の変更は必要ありませんので、
労使協定だけ届け出れば問題ありません。

就業規則を変更した場合には、必ず、労使協定とあわせて規定+変更届+意見書を届け出て下さい。

投稿日:2021/07/21 21:55 ID:QA-0105813

相談者より

労使協定の位置づけが良くわかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/08/04 11:10 ID:QA-0106199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定届出の要否

▼労働関係では、労働基準法を頂点に、個別の労働契約まで、ザックリいって、次の効力関係で決め事を律する体系になっています。
⇒ 労働基準法 > 労働協約 > 就業規則 > 個別労働契約
▼ 他方、「労使協定」の目的は、労使間で約束を締結することにより、労働関係法で禁止させている事項を容認することにあります(免罰効果)。届出の要否は案件により異なります。

投稿日:2021/07/22 11:52 ID:QA-0105827

相談者より

労使協定の位置づけが良くわかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/08/04 11:11 ID:QA-0106203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共に届出が義務付けられていますので、原則同時に提出される事が求められます。就業規則については、3か月フレックス制に限らず、内容を追加または変更された場合は届け出る義務が生じます。

すなわち、いずれか一方のみを先に提出されたとしましても、3か月フレックス制の導入要件を満たした事にはなりませんので、きちんと両方を作成した時点で届出される事が必要といえます。

投稿日:2021/07/23 21:24 ID:QA-0105833

相談者より

届出の必要性について理解しました。ありがとうございます。

投稿日:2021/08/04 11:13 ID:QA-0106205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

「勤務規定」が就業規則のことであれば、変更時は常に届け出義務となります。フレックス制などの大きな就業ルール変更は通常就業規則変更を伴いますので、同時に提出する必要があるでしょう。

投稿日:2021/07/26 13:51 ID:QA-0105862

相談者より

就業規則の変更の必要性の範囲が良くわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 11:14 ID:QA-0106206大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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