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フレックスタイム導入時の労使協定における記載方法について

お世話になっております。タイトルの件でご相談です。
複数質問ございますが、ご容赦ください。

当社ではコアタイムを定めたフレックスタイム制を導入しているのですが、
業務上の都合によりコアタイム外に働くことが生じているため、コアタイム無しのフレックスタイム制を例外規定として入れることを検討しています。

【質問1】
運用としては原則コアタイム有りだが、「業務上の都合等によりコアタイムを定めないことがある」というようなものをイメージしています。既に定めている労使協定をベースに下記のような形で記載していいものか、ご教授いただければ幸いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
労使協定例
(コアタイム)
第〇条
コアタイムは10時から15時までとし、そのうち12時から13時を休憩時間とする。
第〇条2
前項の規定により原則コアタイムを定めているが、業務上の都合その他やむを得ない事情によりコアタイムを定めない場合がある。その場合の運用は下記の各号に定めるものとする。
(1)出勤・退社時間はフレックスタイム制適用の社員の決定に委ねる。
(2)1日の勤務で1時間以上の勤務実績があれば出勤したと見なす。
(3)始業・終業時刻はフレックスタイム制適用の社員の決定に委ねる。
(4)フレキシブルタイムは〇時から△時までとする。

(フレキシブルタイム)
第□条
フレキシブルタイムは次の通りとする。
(1)始業時間は〇時から△時まで
(2)終業時間は〇時から△時まで
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【質問2】
また上のような場合、就業規則のコアタイム部分には、
「業務上の都合その他やむを得ない事情により、コアタイムを定めない場合がある。その場合は労使協定の内容に基づくものとする。」を付記しておけば事足りるのでしょうか?

【質問3】
コアタイム無しのフレックスの場合、何をもって出勤とみなされるのでしょうか?上記の(2)にあるように一定時間勤務した場合に、出勤したものとみなせばいいのでしょうか?

素人質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

投稿日:2021/07/20 14:44 ID:QA-0105773

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労使協定例ですが、就業規則の規定なら、よろしいと思いますが、労使協定ですから、
  場合があるといった可能性ではなく、対象者となる労働者の範囲は必要記載事項ですので、
  コアタイム無しのフレックス制度の導入、対象者が具体的に決定した時点で記載して下さい。

2.コアタイム有ついても、というより、全て、労使協定によるでも問題ありません。

3.Sバンク、A素等大企業でも、スーパーフレックスを導入しはじめていますが、1日1時間以上
  や1日4時間以上の勤務を義務づけています。
  1日1時間以上とした場合には、1時間未満であれば、欠勤扱いとします。
  欠勤扱いと言っても、フレックスですので、そのことを持ってすぐに欠勤控除されるわけでは
  ありませんが、人事評価等には影響します。
  
  スーパーフレックスといっても、出勤、退勤の時刻が自由なだけで、所定労働日に欠勤してい
  いわけではありません。
  ただし、会社で、所定労働日に欠勤しても、例えば、週休3日でも4日でも欠勤扱いとしないと
  いった制度にすることも可能です。

投稿日:2021/07/20 20:49 ID:QA-0105790

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/16 08:56 ID:QA-0106395大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)コアタイムを設けないスーパーフレックスをお望みでしょうか。

第〇条の2
前条の規定にかかわらず、業務の都合上その他やむを得ない事情にある対象労働者が申し出て上司の許可を得ることで、前項を適用しない日を設けることができる。

ただその場合は、4号は不要(第□条とダブる)、また1号と3号にどのような違いをもたせたいのか読み取れません。2号の場合は、コアタイムそのものを任意の1時間とする必要があり、スーパーフレックスとは別条項にするといいでしょう。

第〇条の3
前2条の規定にかかわらず、業務の都合上その他やむを得ない事情にある対象労働者が申し出て上司の許可を得ることで、コアタイムを任意の時間帯に、任意の長さに設定する日を設けることができる。その場合、コアタイムの長さは4時間を超えてはならない。

第〇条の4
前2条を適用する場合、始業から3時間経過後…

といった休憩時間について言及しておく必要があるでしょう。御社が一斉適用除外事業でなければ、一斉休憩の適用除外協定を兼ねることになります。

2)就業規則についても、お書きの内容ですと条項そのものを協定に委任するのですから、労使協定のその部分が就業規則の一部を構成し、就業規則変更届に添付することなりましょう。

3)スパーフレックスですと、極論ですが労務提供の意志をもって顔出せば出勤したものとして扱わねばなりません。その延長として制度設計しだいで、所定休日を労働者の選択に委ねることも可能です。

他社事例は知りませんが1時間でも出社させるのでしたら、スーパーでなくそれをコアタイムに仕立てることです(上第〇条の3参照)。以上労側からの希望を主体として規定例を示しましたが、使用者からの指示はフレックスを損なうと考えます。

投稿日:2021/07/21 09:48 ID:QA-0105797

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/16 08:56 ID:QA-0106396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますと、コアタイム有の現状の就業規則のままでよく、変更される必要性は特に無いものと考えられます。

つまり、状況によってコアタイム無のフレックスにされるという事であれば、コアタイムの設定は法令上義務づけられているものではないですし、またコアタイム無の措置は労働者には有利となれど不利益を及ぼすものではございませんので、都度事前に周知される事で足りうるものといえます。規則や協定へ定めが必要となるのは、逆にコアタイム無→有に変わる場合となります。

尚、最後のご質問については、文字通りごく僅かの時間でも実際に勤務している日は出勤日となります。

投稿日:2021/07/21 22:47 ID:QA-0105815

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/16 08:56 ID:QA-0106394大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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