無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

土日の何れかを勤務した場合、法定休日扱いになるのはどちらか?

弊社では、土日が休日ですが、法定休日を規定しておりません。
その場合、具体的な以下のようなケースでそれぞれ法定休日として扱われるのはどちらになるのでしょうか?
その考え方や法律の根拠等もご教示いただけましたら幸いです。

(例)
6/5(土)出勤
6/6(日)休み

6/12(土)休み
6/13(日)出勤

6/19(土)出勤
6/20(日)休み

6/26(土)休み
6/27(日)出勤

投稿日:2021/06/22 20:26 ID:QA-0104855

トンボさん
山口県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上曜日を定める義務までは定められていませんので、週休2日制の場合ですと原則としまして各週毎でどちらか1日を法定休日とする扱いで差し支えございません。

従いまして、文面の場合も同様となりますので、各週共に実際に休まれた日を法定休日とされても差し支えございません。

投稿日:2021/06/23 09:20 ID:QA-0104880

相談者より

回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 17:17 ID:QA-0106007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法律の定めはないが企業実態に合わせて決めればよい(就業規則に記載要)

▼所定休日が複数ある場合,どの日を法定休日として特定するのかについては,労働基準法に定めはありません。法令の解釈事例によって決めることになります。最高裁判所の判例もありません。
▼従い、一般的には「1週間の内で最も後順に位置する休日」を法定休日とするという解釈がとられることが多いと思われます。
▼暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は,「当該暦週において後順に位置する<土曜日>における労働が法定休日労働となる」とされている様です。
▼決めれば、就業規則に記載することが必要です。

投稿日:2021/06/23 10:13 ID:QA-0104883

相談者より

回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 17:19 ID:QA-0106008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の起算日がいつかにもよりますが、
1週間に1日でも休んでいれば、その日を法定休日とすることができます。

よって、土日どちらか、休んでますので、休んだ日を法定休日とすることができます。

投稿日:2021/06/23 10:15 ID:QA-0104884

相談者より

回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 17:19 ID:QA-0106009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

週休2日であれば、いずれかの休んだ日を法定休日とします。
混乱の無いよう、あらかじめ決めて就業規則で記載しておくべきものといえます。

投稿日:2021/06/23 15:52 ID:QA-0104899

相談者より

回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 17:19 ID:QA-0106010大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

週の起算曜日の定めがないものとして、暦に従い日曜にはじまり土曜に終わる1週間で判定することになります。また「いずれの休日労働においても3割分増し以上の割増賃金を支払う」という規定もないものとします。

お書きの土日のペアですと、6/13(日曜出勤)6/19(土曜出勤)のペアが同一週となり、どの休日にも出勤したため後順の土曜日が法定休日労働となります。

他の週はすくなくともいずれかの休日を休んでいますので、やすめた最初の休日をもって法定休日を満たしていることになります(6/5、6/27は相方の同一週の休日をどうしていたかによります)。

投稿日:2021/06/23 17:04 ID:QA-0104904

相談者より

回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 17:20 ID:QA-0106011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ