無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

4月から入社した扶養内勤務のスタッフの給与について

4月入社で扶養内で年収130万以下に抑えて働いているスタッフの給与について質問です。
ですが、4月に入社以前に働いていなければ、年収130万までなら 極端にいえば 月に16万円まで働いて大丈夫ということですか?

年収だけをみるのなら、年の途中でも社保に入ったり抜けたり出来るのはなんでだろうと疑問になったらよくわからなくなってしまいました。

実際は月10万以内に抑えて働くのですが、時給アップとボーナス支給をしたく、12.3万の月が出てきても大丈夫なのかを知りたくて質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/06/12 21:51 ID:QA-0104499

およやんさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

扶養外しの時期

月収×12カ月の今後1年間の見込み年収が130を超えるようになった段階です。
月収が108,333円を超え、その後も継続して超えることが予想される場合、昇給などが発生すれば、年初でも年度末でも社会保険の扶養を外れる手続きが必要です。加入保険組合にご確認下さい。

投稿日:2021/06/14 11:32 ID:QA-0104529

相談者より

ご丁寧にご回答頂いてたにも関わらず、気付くのが遅れてお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
今後の見込みということがわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/07/18 22:08 ID:QA-0105726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養かどうかの収入判断は、過去ではなく、将来においてです。

ですから、月16万の契約であれば、その雇用契約を締結した時点で扶養から外れるということになります。

投稿日:2021/06/14 11:32 ID:QA-0104530

相談者より

ご丁寧にご回答頂いてたにも関わらず、気付くのが遅れお礼が遅くなり申し訳ありません。
未来の収入見込ですね、よく分かりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/07/18 22:09 ID:QA-0105727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の被扶養者認定の年収要件に関しましては、日本年金機構のウエブサイトで以下の通り示されています。
「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下)」

従いまして、時給アップ等で今後月給が108,333円を超える見込みの場合ですと、被扶養者認定の対象とはなりません。

投稿日:2021/06/14 17:44 ID:QA-0104578

相談者より

ご丁寧にご回答頂いてたにも関わらず、気付くのが遅れお礼が遅くなり申し訳ありません。
時給アップ等で今後増えてしまうとダメなのですね。こちら初心者ですので、とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/18 22:11 ID:QA-0105728大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード