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試用期間満了後、本採用しない

いつもお世話になっております。
弊社では、採用後に6カ月間の試用期間を定め
従業員としての適格性を判断しています。

現在、試用期間中である社員について適格性を欠くと
判断し本採用としない方向で協議しております。

その場合、30日前の予告は必要となるでしょうか?

試用期間契約書には
「試用期間が終わった後、当社が貴殿を当社従業員として適正でないと認めたときには本採用を行いません。なお、本採用をしないということは、解雇にはあたりませんので、解雇の場合のように30日前の予告あるいは30日分の予告手当の支払いはなされません」との記載があります。

本採用しない理由として
休みが多い。(過去に手術をして、定期的に通院・検査の必要があると聞いておりましたが、その他体調不良などの突発的な休みが多いです)
業務上、必要な図面の知識に欠ける(採用面接では図面が読めると言っており、採用を決めた大きな要因の一つです)
その他、不正に休暇を取得している節がある。(他の従業員に、生理休暇をうまく使って休むとか、電話を取るのが嫌だから休むなどと話ています)
試用期間満了日に本採用しないから明日から来なくて良いと言うのも無茶な気がします。どれくらいのタイミングでどのように伝えれは良いでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/19 10:12 ID:QA-0102850

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

試用期間は入試ではありませんので、無期雇用であれば2週間を過ぎれば試用期間であっても解雇には高いハードルができます。通常解雇と同様に、上記のような問題行動がある度に、事情聴取や指導、改善誓約をさせ証拠固めをしておけば、試用期間終了の1ヶ月前に本採用を見送りことは可能です。複数回あればかなり有効です。

トラブルの無いように1ヶ月以上前に通告するのが現実的でしょう。それで出勤をしなくなりとしても、そのような人物を採用した以上しかたないと思います。本人への損害賠償は、明確に本人の責任を示すことができれば可能です。

投稿日:2021/04/19 11:19 ID:QA-0102861

相談者より

早々にご回答下さり有難うございました。
解雇に該当するのですね。
1カ月以上前に通知することにします。

投稿日:2021/04/19 15:42 ID:QA-0102873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間満了で本採用されない場合でも、雇用契約を会社側から解除される事に変わりございませんので、法令上は解雇となります。たとえ就業規則上で解雇に当たらないと定められていてもそうした取り扱いは認められていませんので無効となり、法令内容が優先適用される事になります。

加えまして、30日前の解雇予告が不要となるのは、法令上入社後14日以内の試用期間中とされていますので、14日を超えますと解雇予告も必要となります。

従いまして、当事案の場合も通常の解雇と同じ取り扱いが求められますので、注意が必要です。

投稿日:2021/04/19 11:23 ID:QA-0102862

相談者より

早々にご回答下さり有難うございました。
本人とのやり取りに関し、記録を揃え1カ月前には通知いたします。

投稿日:2021/04/19 15:44 ID:QA-0102874大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

30日前の予告は必要です。

試用期間といえども、すでに雇用契約は成立しているわけですから、試用期間満了時に本採用を拒否することは解雇にあたりますので、労基法20条の手続きを踏む必要はあり、試用期間契約書上、「・・・解雇にはあたりませんので、解雇の場合のように30日前の予告あるいは30日分の予告手当の支払いはなされません」との記載は、法の趣旨に反することになります。

ただ、試用期間経過後の本採用拒否(解雇)は本採用後の正社員の解雇の場合よりも広い範囲の解雇事由が認められているところではありますが、無制限ではなく、試用期間における解雇は、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることが出来ず、また、知ることが期待できないような社員としての不適格事実を知るに至った場合において、平均的社員を標準として十分に指導教育したが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという場合でないと許されない。というのが裁判所の判断です。(三菱樹脂事件 昭48.12.12 最高裁大法廷判決)

投稿日:2021/04/20 12:23 ID:QA-0102902

相談者より

ご回答ありがとうございました。
採用面接時に、通院の必要は聞いていたものの通常の業務に差支えがないとの判断でした。
面談内容含め記録を残し、30日前に通知することにいたします。

投稿日:2021/04/20 15:22 ID:QA-0102911大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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