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試用期間の雇用について

いつもお世話になります。

弊社ではこれまでも新入社員入社時に「試用期間3ヶ月」を設けており、入社前の労働条件通知にて本人へ説明してきました。

これまであまり「試用期間」を深く考えたことがありませんでしたが、ふと「試用期間は何が違うのか」と疑問を持ちました。

弊社の規定では試用期間であっても賃金等の待遇面に差は設けておりません。

①試用期間を利用してお互いを見極める(ミスマッチを防ぐ)ものとしていますが、雇用契約上では本採用とどのような違いがあるのでしょうか?

②もしも試用期間中にミスマッチが発覚した際にこれまでは「採用取り消し」としてきましたが、通常の退職と何が違ってくるのでしょうか?

③その他、試用期間における特徴や注意事項等がありましたらご教示頂きたく存じます。

投稿日:2021/02/26 14:44 ID:QA-0101215

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間中であれば、本採用後の解雇よりも若干ハードルが下がります。就業規則にも試用期間中の解雇という規定を設けておくことをお勧めします。

また、試用期間中の2週間以内であれば、解雇予告および解雇予告手当は不要となりますが、試用期間を設けていない場合には、不要とはなりません。

投稿日:2021/02/26 17:18 ID:QA-0101220

相談者より

ご回答ありがとうございます。
試用期間でも2週間とそれ以上で異なることは知りませんでした。
該当する事例が発生した際は、知識を付けた上で対応をしていきます。

投稿日:2021/03/01 12:24 ID:QA-0101291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①試用期間は貴社が独自で設けるものと、労基法の定める無期雇用の場合2週間の法定試用期間があります。試用期間はお試し、お見合い期間であり、解雇のハードルがやや低めではありますが、無期雇用後14日を超えた場合は、試用期間であっても合理的な解雇理由、解雇プロセスが必要となり、一気にハードルは上がります。
社会保険手続きが済んでいれば通常の退職と同じことになります。
③会社の試用期間が「3ヶ月」などであっても、一方的解雇はできませんので、解雇要件を満たすような合理的証拠や改善指導実績を重ねる必要があります。

投稿日:2021/02/26 22:07 ID:QA-0101232

相談者より

ご回答ありがとうございます。
14日を超えた場合に注意が必要ですね。
該当する事例が発生した際にはまたご相談させて頂くかもしれませんが、その際は宜しくお願いします。

投稿日:2021/03/01 12:26 ID:QA-0101292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、特段大きな差はないものと考えておかれるべきです。2週間以内の試用期間の場合ですと、解雇予告無で解雇が可能になり、また試用期間一般におきましても通常より解雇処分が認められやすいとはいえますが、決して簡単に解雇できるわけではなく、相応の理由を示される事が求められますので注意が必要です。

②につきましては、試用期間であっても入社された以上その時点で既に「採用」になりますので、正確に言えば「採用取り消し」ではなく「正社員として採用をしない上での解雇」という事になります。つまり、通常の解雇と基本的には同じ事になりますので、試用期間が2週間を超えると解雇予告も必要になります。

③につきましては、上記で触れた事が挙げられます。

投稿日:2021/02/27 18:12 ID:QA-0101239

相談者より

ご回答ありがとうございます。
入社後2週間というところが大きな違いかと理解しました。
試用期間中であっても解雇は厳しい条件であることを再認識しました。

投稿日:2021/03/04 13:00 ID:QA-0101369大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①②③に関連してですが、試用期間に関しては、労基法21条但書において解雇予告手当に関する特別の定めが設けられている程度で、それ以上の規制は特になく、裁判例では、使用期間中といえども、本採用後と同様の雇用契約関係は成立しているものの、試用期間中に社員として不適格であると使用者が判断した場合は解約することができる旨の特約上の解約権が留保されている「解約権留保付きの本採用契約」であると解されています。

そのため、本採用拒否ということで試用期間に解雇する場合であっても、本採用後の正社員の解雇よりも広い範囲の解雇事由が認められてはいますが、ただし、無制限ではなく、試用期間満了時の本採用拒否についても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認できない場合には、権利を濫用したものとして無効となる、というのは本採用後の解雇と何ら変わりません。

試用期間は、社員としての「適格性判定期間」であるとともに「教育期間」でもありますから、社員として不適格であるから本採用を拒否して解雇する場合であっても、試用期間中どのように教育し、指導したかが問題になります。

そのため、本採用拒否すなわち試用期間における解雇は、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることが出来ず、また、知ることが期待できないような社員としての不適格事実を知るに至った場合において、平均的社員を標準として十分に指導教育したが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという場合でないと許されないということになります。

投稿日:2021/02/28 08:45 ID:QA-0101251

相談者より

ご回答ありがとうございます。
適用条文にも触れて詳しい説明をありがとうございました。
試用期間であっても解雇(契約解除)は厳しい条件があることを理解しましたので注意して進めていきます。

投稿日:2021/03/04 13:03 ID:QA-0101370大変参考になった

回答が参考になった 0

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