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月給制における時間単価の計算について

以下のケースにおける、時間単価の考え方が法的に問題となるかどうかご教示ください。

・所定労働時間:9:00-17:00 (1日7時間)
フレックスタイム制度:あり
・年間労働日数:244日 (2020年度)
・給与:月給制

残業代や遅刻早退による控除額計算における時間単価について、
月ごとに、労働日数に応じて算出することが手間であるため、
便宜上一律「月給/140時間」を時間単価とすることは法的に問題ないでしょうか。

2020年度でえば、月平均労働時間は、
244日×7時間÷12=142.3となるため、残業代を140時間ベースで
計算する場合には、社員に有利になるかと思います。
一方で、遅刻・早退における控除額の算出にあたっては、社員に不利な結果にります。
ただし、フレックスタイム制度を導入していることにより
遅刻・早退があったとしても他の日の残業で清算されることがほとんどのため実際にこのデメリットが発生することは稀です。

また、残業代の割増についても、法定外からではなく所定外の分から
25%上乗せで支給しているため、その点を加味してもトータル的に不利益はないと考えます。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/02/03 16:25 ID:QA-0100484

*****さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、割増賃金の計算については、社員に有利な計算になりますので、問題はありません。

労基署の調査でも、最近は、割増賃金の単価は厳しくその計算方法をチェックされます。

控除につきましては、社員に不利だということですと、問題になるリスクはあります。

フレックスであれば、控除については、その精算月の総労働時間で計算するとしておけば、社員に不利にはなりません、

投稿日:2021/02/03 21:32 ID:QA-0100494

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月給制の労働者の残業代の計算

▼月によって時間単価は変わることはありません。年間の総歴日数、所定休日から、月平均所定労働時間数を割出し、通常の月次労働時間の賃金を割出します。
▼時間単価は、小数点以下四捨五入し円単位とします。月給が変わらない限り、暦年を通じて変動することはなく、損だ、得だの議論も生じません。

投稿日:2021/02/04 11:26 ID:QA-0100512

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

フレックスタイム制において、コアタイムを設けての遅刻早退(労働者有責)は、その月の要求時間(例:日所定労働時間の月間所定労働日数倍)にたりない分は、欠勤控除扱い(単価は要見直し)できますが、本来の遅刻に対するペナルティではありません。

ここは、遅刻早退無断欠勤に対する懲戒対象としての減給制裁を就業規則に設けるしかないでしょう。ただしコアタイムなしフレックスですと、遅刻早退の概念はありません。

投稿日:2021/02/04 12:20 ID:QA-0100514

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の計算単価につきましては、月によって所定労働時間が変わる場合年間での月平均所定労働時間を基準に計算する事になります。

これと異なる時間数で計算される場合には、労働者に取りまして有利な条件となる事が必要ですが、当事案の場合ですとご認識の通り有利になりますので、そのような固定時間とされる事で差し支えございません。

投稿日:2021/02/04 18:07 ID:QA-0100539

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