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食事手当の支給について

正社員には定額で6,000円/月、パートには300円×出勤日数分の食事手当を支給しています。

同一労働同一賃金の下ではこのような差異を設けることも違法になるのでしょうか?

仮にパートの出勤日数が21日の月は正社員の手当額を上回りますが、この点も違法であるかもあわせてご教授願います。

投稿日:2021/01/06 11:26 ID:QA-0099614

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

食事手当の目的・性格にもよりますが、

その日の食事代ということであれば、問題はないでしょう。

1日の食事代は、金額的にも、ほぼ同じといえます。

投稿日:2021/01/06 17:02 ID:QA-0099627

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/06 18:48 ID:QA-0099634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

食事手当

手当の性質上、正規非正規格差が合理的かどうかです。ご提示の金額差は合理的説明ができないのではないでしょうか。勤務日で統一する、日単位で同一であれば問題ありません。

投稿日:2021/01/06 17:19 ID:QA-0099630

相談者より

見解が分かれるような微妙な事案のようですね。参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/06 18:50 ID:QA-0099635大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的に問題はありません。

本来は、正社員、パート社員供に同額にしておくのが一番分かりやすいですが、月の出勤日数によってはパート社員のほうが支給額を上回ることもあるということであれば、これはもう想定の範囲内ととらえれば特に問題視することもないでしょう。

投稿日:2021/01/07 09:43 ID:QA-0099649

相談者より

ありがとうございました。
統一するか否かも含め検討してみます。

投稿日:2021/01/07 11:38 ID:QA-0099656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員とパートで出勤日数等労働条件が異なっていれば同一労働とはいえませんし、そうした差異に応じて支給条件を変える事に問題はないものといえます。

また、そうした合理的な支給条件によっていずれかの手当額が多くなったとしましても、違法な措置とはなりません。

投稿日:2021/01/07 23:06 ID:QA-0099672

相談者より

ありがとうございました。検討いたします。

投稿日:2021/01/08 09:36 ID:QA-0099684大変参考になった

回答が参考になった 0

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