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36協定書の内容について(時間数について)

弊社は現在、労働組合と36協定を締結しており、時間数について以下の内容です。
(1日の労働時間は8時間)

1年間 360時間
1ヵ月 45時間
1日  2時間(3日を通して6時間内、1日最高6時間)

特別条項
1年間 720時間
1ヵ月 80時間(年6回)
1日  6時間

質問
・「1日」の範囲を決める必要があるか。
 (厚労省のガイドラインには1日に関する記述がないが、協定届記載例には記載があるため困惑しています)

・「1日」の範囲を決める必要がある場合、「2時間」というのが妥当か。
(法定外休日(土曜日)に働く場合、上記だと2時間までしかダメ、と読める気がします)

以上、よろしくお願いいたします。
見直しのタイミングでもあり、より実態と法律に則した内容にしたいと考えおります。

投稿日:2020/12/17 16:11 ID:QA-0099243

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の36協定では1日の上限時間数の定めは必須となります。但し、2時間といった上限までは定められていません。

一方で、特別条項に関しましては厚生労働省の記載例でも「任意」とされていますので、1日の上限時間数を定める義務まではございません。

但し、労働者への安全配慮・過労防止の観点から、業務事情を踏まえながらも低めの上限設定を検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/12/17 22:06 ID:QA-0099258

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/01/06 12:19 ID:QA-0099617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・新36協定届では、1日について、所定労働時間をこえる時間は任意ですが、法定労働時間を超える時間は必須となっています。
 1日の所定労働時間が8時間ということですから、6時間と記載してください。

・特別条項での1日の記載は任意です。

・1日の時間外でありうる最大の時間数を記載してください。
 1日については限度時間がさだめられておりません。

 1日最大6時間ということであれば、6時間と記載し、特別条項の1日は無記載としてくか、さらに特別な事情の場合に1日6時間以上時間外がありうるようでしたら、特別条項も記載してください。

投稿日:2020/12/18 00:36 ID:QA-0099261

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/01/06 12:20 ID:QA-0099618大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

「日」について、上乗せである特別条項の時間数を定めるかは任意です。それに対して本則では上限時間を定めておかねば、いっさい時間外労働をできないことになります。

(…1日最高6時間)という記述は意味が取れません。「日」における特別条項の6時間という意味でしたら、本則への記載は削除すべきです。

(法定外休日(土曜日)に働く場合、… については、特段の言及がなければ、日8時間こえる部分の2時間ということになりますので、実労働時間10時間(=8+2)まで可です。

投稿日:2020/12/18 20:02 ID:QA-0099294

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/01/06 12:20 ID:QA-0099619大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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